技能実習生の受入れならエヌ・ビー・シー協同組合

【簡単解説】育成就労制度ってなに?

2027年4月にスタートする育成就労制度。ここでは育成就労制度について、技能時実習との違いに焦点を合わせて「かいつまんで」ご説明していきます。

もっと詳しく踏み込んだ情報はコチラから
新制度「育成就労」とは?制度の内容と技能実習制度との違いを詳しく解説

育成就労制度とは?技能実習との違いを徹底解説

この資料でわかること
・育成就労制度の概要~導入の背景
・育成就労制度と技能実習制度の違い
・育成就労外国人に求められる要件
・受入れ企業が準備すべきこと
目次

育成就労制度ってなに?

人手が足りていない分野で人材を確保し、日本での就労を通じ特定技能1号水準の人材を育成する制度のことです。

技能実習・特定技能制度との違いは?

  • 育成就労制度:日本の人手が足りていない分野での人材確保と人材育成を目的とする制度。入国時点では、専門性や技能は求められない。
  • 技能実習制度:日本での技能等の修得、人材育成により国際貢献を目的とする制度。
  • 特定技能制度:日本の人手不足に対処するために、一定の専門性や技能をすでに取得している即戦力外国人を受け入れる制度。

育成就労制度はいつから始まるの?

2027年4月1日より育成就労制度の運用開始と特定技能制度の適正化等が施行されます。

  • ・2026年4月15日から監理支援機関の許可
  • ・2026年9月1日から育成就労計画の認定に係る施行日前申請を受付

育成就労制度はどの分野に運用されるの?基本方針などは?

受入対象分野:2026年4月15日に閣議決定した分野別運用方針で定められました。

【出入国在留管理庁:特定産業分野・育成就労産業分野及び業務区分一覧】

技能実習2号移行対象職種でも、育成就労産業分野の対象とならない職種はあるの?

技能実習2号移行対象職種のうち、

  • ・クリーニング職種(一般家庭用クリーニング作業)
  • ・空港グランドハンドリング職種
  • ・ボイラーメンテンスス職種(ボイラーメンテナンス作業)

は対象となっていません。

これらの職種に係る分野・業務区分の育成就労産業分野に追加する必要性については、今後も引き続き分野所管行政機関が検討することとなっています。

育成就労制度では何年働けるの?

原則3年間、就労を通じて人材育成を行うことになります。

受入れ機関/育成就労実施者(企業)の要件とは?

受入れ機関ごとの受入れ人数枠を含む育成・支援体制等の要件は、技能実習制度のものを引き継ぎながら、以下のような要件も新たに設けられています。

  • ・過去1年以内、育成就労実施者又は監理支援機関の責めに帰すべき事由により育成就労外国人の行方不明者を発生させていないこと。
  • ・過去1年以内、育成就労外国人に従事させる業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと(自発的に離職した者等は除く)。
  • ・労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること。
  • ・送出機関等から社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は供応接待を受けることなどを行っていないこと。
  • ・育成就労外国人と雇用契約を締結するに当たり、労働条件等の待遇の説明を直接又はオンラインで行っていること。
  • ・受入れ対象分野別の協議会に加入していること。

外国人が入国するときに必要な技能と日本語能力はどの程度必要?

  • 入国時:技能や日本語能力に係る要件はなし
  • 就労開始まで:日本語能力A1相当以上の試験に合格、又はこれに相当する日本語教育機関の「就労課程のA1相当」の講習を100時間以上受講することが求められる。

当分の間は、認定日本語教育機関による講習だけでなく、日本語教育機関認定法に基づき登録を受けた登録日本語教員による講習も一定の要件の下でA1相当講習として認めることとしています。

⇒育成就労とは?技能実習との違いがわかる資料をダウンロードする(無料)

みなさまの課題解決を
サポートします

資料請求

エヌ・ビー・シー協同組合がご用意した技能実習に役立つ資料をダウンロードできます。

ご相談・お問い合わせ

技能実習に関する課題や問題解決をサポートします。お気軽にご相談ください。

外国人技能実習生
受入事例集
エヌ・ビー・シー協同組合を通じて技能実習生を受け入れた企業様にインタビューした記事をまとめました