技能実習責任者から育成就労責任者へ この資料でわかること ・技能実習責任者から育成就労責任者へ|役割の連続性と変更点 ・受入れ企業に必須となる3つの役職と、それぞれの選任要件 ・任意から義務へ|3役職に広がる養成講習と当面の経過措置 ・2027年4月の施行までに、受入れ企業様が準備すべき4ステップ