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育成就労計画の認定申請手続(手数料)につきまして

外国人技能実習機構より、育成就労計画の認定申請手続(手数料等について)に関するお知らせがありましたので、ご案内いたします。

申請書類の作成について

育成就労実施者は、各育成就労産業分野の分野別協議会に加入していること(工業製品製造業分野においては登録法人の構成員となること)が義務付けられています。育成就労計画の認定申請に当たっては、分野別協議会等への加入を証明する書類のほか、分野ごとに告示で定められた基準に係る書類を提出する必要がありますので、提出書類に不備がないようお願いします。

また、日本国政府と送出国政府との間で二国間取決めを作成している国のうち、育成就労外国人の推薦状を発行することとされている国については、申請時(施行日前申請を含む)に送出国の公的機関が作成した推薦状を対象者ごとに提出する必要がありますので、申請を行う前に必ず推薦状を取得するようお願いします。

なお、現在、二国間取決めについて協議中の国のうち、当該推薦状を発行することとしている国は、インドネシア、カンボジア、キルギス、ベトナム、ラオスの5か国です。詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。

手数料の納付について

  • 育成就労計画の認定申請手続の手数料
    6,100円(1件(1名)あたり)

手数料等は、申請前に次の方法で払い込んでください

  • ペイジー払い
    ※システム使用料440円がかかります。
    ※払込にはペイジー払いに必要な番号の発行が必要です。
  • 払込票払い(コンビニ払い/ゆうちょ銀行・郵便局の窓口払い)
    ※システム使用料572円がかかります。
    ※払込には払込票の取り寄せが必要です。

一度納付された手数料等は、後になって申請を取り下げたとして も還付できませんので留意願います。

☆ 認定申請・変更認定申請ともに同額です。
☆ 同一の申請者が同時に複数の申請をされる場合は、申請手数料を まとめて払い込むことができます。
☆ 申請者名は、「育成就労実施者」と同一の名義としてください。 (他の名義(「監理支援機関」名や担当者の個人名等)により振り 込まないよう注意してください。)

【外国人技能実習機構:育成就労計画認定実施日前申請】
【出入国在留管理庁:育成就労制度に係る施行日前申請】

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