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妊娠を理由に技能実習を一方的に終了することはできません

出入国在留管理庁・厚生労働省・外国人技能実習機構より監理団体・実習実施者の皆様へのお知らせがありますのでご案内いたします。

妊娠を理由に技能実習を一方的に終了することはできません

妊娠、出産等を理由とした解雇や不利益取扱いは法律で禁止されています。送出機関が技能実習生との間で、妊娠等を理由として帰国することを約束する ことは許されません。技能実習生から妊娠を伝えられた場合には、監理団体・実習実施者は技能実習 生と話し合い、技能実習生の希望も踏まえて必要な対応をしてください。 

技能実習生の妊娠が分かったら 

技能実習生は妊娠に戸惑い、技能実習を続けられるかなど大きな不安を抱えてい ます。監理団体・実習実施者は、技能実習生向けリーフレットを渡し、技能実習 をやめる必要はないことや、妊娠・出産についての支援制度 を説明するとともに 妊娠中・出産後の技能実習生に対して必要な措置を講じてください。

やってはいけないこと(違反行為)

妊娠・出産を理由にした解雇や一方的な帰国要求は違法です。「妊娠したら帰国する」という事前の約束・契約も無効です。

妊娠が分かったら行うこと

「辞めなくていい」ことを伝え、本人の希望(日本で産む/帰国して産む/辞める)を聞き取ります。重労働の免除、残業免除、通院時間の確保など、体に配慮した環境を整えます。

希望別の主な手続き

  • 【休んで再開する場合(日本出産・一時帰国)】: 外国人技能実習機構に「技能実習実施困難時届出書」を提出。
  • 【辞めて帰国する場合】: 費用を実習生に負担させず帰国支援し、同届出書を提出。

使える制度

  • ・出産育児一時金や手当金は外国人でも支給されます。
  • ・産休・育休中の社会保険料や年金は免除されます。

【監理団体・実習実施者の皆様へ:妊娠を理由に技能実習を一方的に終了することはできません】

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