2025年2月17日より、自動車運送業分野の「特定技能1号」になるための準備活動(日本の運転免許取得又は新任運転者研修の修了)を希望する場合、「特定活動」(特定自動車運送業準備)に係る在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請を行うことができることとなりました。
自動車運送業分野の準備期間として特定活動の申請が可能になりました
1号特定技能外国人として自動車運送業分野の業務に従事するためには、日本の運転免許取得のほか、タクシー運送業及びバス運送業においては新任運転者研修の修了が必要となることから、これらの準備を行う場合には、在留資格「特定活動」に係る在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請を行うことができます。
この「特定活動」で認められる活動内容は下記のとおりです。
・ 外免切替等による運転免許の取得に係る諸手続(自動車教習所への通所を含む。)
・ 新任運転者研修の受講(タクシー運送業及びバス運送業の場合)
・ 車両の清掃等の関連業務
※本特定活動の在留期間は、トラック運転者の場合6月、タクシー運転者及びバス運転者の場合1年であり、在留期間の更新はできません。
※本特定活動で在留した期間については、特定技能1号の通算在留期間に含まれません。
詳細は下記のリンクをご参照ください。
【自動車運送業分野の「特定技能1号」になるための準備活動(日本の運転免許取得又は新任運転者研修の修了)を希望する場合(「特定活動」(特定自動車運送業準備))】