特定技能制度における全分野一律で、特定技能協議会の入会手続きの見直しがおこなわれました。
特定技能人材受入れ前の協議会加入へ
これまで「協議会の加入は特定技能外国人の受入れ後4か月以内」とされていた分野についても、2024年6月15日以降は、特定技能外国人受入れ前の各協議会への加入が必要となります。
対象分野は下記のとおりです。
- ▽ 介護分野
- ▽ ビルクリーニング分野
- ▽ 造船・舶用工業分野
- ▽ 自動車整備分野
- ▽ 航空分野
- ▽ 宿泊分野
- ▽ 農業分野
- ▽ 漁業分野
- ▽ 飲食料品製造業分野
- ▽ 外食業分野
- ※素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野、建設分野に関しては、以前より受入れ前の加入が必要。
詳細は、出入国管理庁の各分野の運用要領、及び各分野の協議会ホームページをご確認ください。
【出入国管理庁:特定技能運用要領】
(「※令和6年6月15日より前の申請で~」という但し書きのある分野が今回変更された分野です)