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安全衛生教育、特別教育・技能講習の実施について

技能実習生の受入れ企業様、またこれから新たに技能実習生を受け入れる企業様に、改めて雇入れ時の安全衛生教育、危険・有害な業務に就労させるときの特別教育の受講の徹底についてご案内いたします。

01 技能実習生への安全衛生教育、特別教育の受講について

外国人技能実習生に限らず、事業者が新たに労働者を雇用する際には、安全衛生教育を実施しなければなりません。その作業内容が変更される場合にも、安全衛生教育を実施することが労働安全衛生法によって義務付けられています。

また、一定の危険・有害な業務に就労させる場合には、その業務に関わる特別の教育を行わなければなりません。

労働安全衛生法
第五十九条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

しっかり法令を遵守し、安全に技能実習を行いましょう。

【厚生労働省:労働安全衛生関係の免許・資格・技能講習・特別教育など】
【e-Govポータル:労働安全衛生法】

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