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時間外労働の割増賃金率が上がります

2023年4月1日より、中小企業を対象に月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%以上に引き上げられます。

すでに大企業では実施をされていましたが、中小企業では猶予措置が取られておりました。
しかし、2019年の働き方改革関連法の成立により、2023年4月からはこの猶予が廃止され、中小企業でも月60時間を超える時間外労働について法定割増賃金率が50%以上となります。

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【企業が理解を高めるべき賃金設定ガイド】

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この資料でわかること
技能実習生の労働条件
賃金概要について
割増賃金について
賃金設定について

01 2023年4月より割増賃金率があがります

中小企業を対象とした時間外労働の割増賃金率上昇の猶予期間が2023年3月31日に終わり、4月1日より割増賃金率が50%になります。

改めて内容を確認してみましょう。

01-01 60時間を超える残業時間割増賃金の取扱い

例えば、1日8時間、1週40時間の法定労働時間で働いている企業の場合、1か月に80時間の時間外労働をさせた場合には、60時間分の時間外労働に関しては割増賃金率25%以上、60時間を超えた残りの20時間分に関しては割増賃金率50%以上が適用となります。

01-02 深夜・休日労働の取扱い

月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります。

01-03 休日労働の取扱い

月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。
月60時間を超える法定外休日に行った労働時間に対しては、50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

(※)法定休日労働の割増賃金率:35%

01-04 代替休暇について

月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を 確保するため引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。
 その際には、労使協定の締結が必要となり、代替休暇の制度を導入する場合には、さらにその内容を就業規則にも記載する必要がありますので注意しましょう。

01-05 適用は技能実習生にも

これはもちろん、技能実習生にも適用されます。
ちなみに技能実習機構等への届出ですが、現在すでに実習に入っている技能実習生の雇用条件書で「法定超月60時間時間超」を「25%」としている場合でも、軽微変更届の提出は不要です。
2023年4月以降に締結を行う場合は「50%」としましょう。

【厚生労働省:2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます】

02 大切なのは賃金設定

厚生労働省が発表した「令和3年賃金構造基本統計調査の概況」によると、技能実習生の平均賃金は16,4100円とされていますが、この度の割増賃金率の上昇により、平均賃金の上昇は避けられないと見られています。

技能実習制度は「技術の修得を目的」とした制度ですが、技能実習生と雇用契約を結んでいる以上、賃金の高低により技能実習生のモチベーションも変わってきます。
技能実習の3年間を実りあるものにするためにも、残業代などの割増賃金の他にも、昇給や手当なども考慮にいれ、しっかりとした賃金計画をたてておきましょう。

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