令和4年2月24日付「水際対策強化に係る新たな措置(27)」に基づき、本年3月1日午前0時(日本時間)以降、受入責任者の管理の下、観光目的以外の外国人の新規入国が認められるようになりました。
01 「入国者健康確認システム」(ERFS)
新規の外国人入国者は、厚生労働省の入国健康確認システム(ERFS)に登録することで「特段の事情」があるものとして、入国が認められることとなりました。
申請は、受入責任者か、受入責任者から委任された第三者(監理団体等)が行うことができます。
02 申請から入国の流れ
ERFSにて事前申請を行ない、受付済証を取得した後、本国の日本大使館にて査証申請を行ない、日本への入国となります。
【手順】
- ①受入責任者が、ERFS にてログインIDを取得
- ②ERFSにて入国予定者の情報(氏名、生年月日、パスポート番号、滞在予定ホテル等)を登録、申請
- ③発行された受付済証を査証申請時に提出
- ④入国後、入国者の健康確認などの管理を行う
02-01 入国後の自宅等での待機期間について
オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)が支配的となっている国・地域からの全ての帰国者・入国者に係る入国後の待機期間について、以下のとおり変更されます。
有効なワクチン接種証明書の有無 | 入国後の待機期間 | |
指定国・地域 | 無し | 「3日間検疫施設待機(+施設検査陰性)」 |
有り | 「3日間自宅待機+自主検査陰性」 (検査を受けない場合は7日間待機) |
|
非指定国・地域 | 無し | |
有り | 「待機無し」 |
水際対策措置に係る指定国・地域は以下のページにてご確認ください。
【外務省:水際措置に係る指定国・地域一覧】
※待機期間、指定国・地域は随時更新されますので、最新情報をご確認ください。
02-02 公共交通機関の利用について
入国時検査から24時間以内に自宅等待機のために移動する場合に限り、自宅等待機期間中であっても公共交通機関が可能です。