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【国際人材協力機構より】外国人の新規入国制限の見直し等について

国際人材協力機構(JITCO)において、「外国人の新規入国制限の見直し等について」の情報が更新されていますのでご案内いたします。

01 外国人の新規入国制限の見直し等について

2021年11月22日に、国際人財協力機構(JITCO)の「外国人の新規入国制限の見直し等について」のお知らせが更新されました。

01-01 特定技能・技能実習の入国後待機について

”ワクチン接種証明書の発行国の対象が11月22日から広がりました。
主要な送出国では、モンゴル・バングラデシュ・ブータンが追加されました。
これらの国から受け入れる場合に、条件が整い証明書が有効と認められれば、特定技能について入国4日目以降の特定行動が可能となり、特定技能・技能実習について入国後待機の11日目以降の短縮が可能となります。
技能実習及び特定技能をめぐる入国制限措置・検疫措置の現状」を変更しました。”

01-02 在留資格認定証明書の併記書類

”日本国大使館等への査証の申請の際に、在留資格認定証明書有効期間の延長の場合、受入機関等が「引き続き在留資格認定証明書交付申請時の活動内容通りの受入れが可能である」ことを記載した文書も併せて提出する必要があります。
この文書は任意書式でもよいとされていますが、出入国在留管理庁HPに「(参考様式)申立書」が掲載されています。
なお、審査済証(写)と活動計画書(写)(補正があった場合)についても提出する必要があります。”

01-03 実施要領等の変更について

”11月16日付けで実施要領等が変更されています。

いま一度「水際対策強化に係る新たな措置(19)について(厚生労働省)」を熟読されることをお勧めします。
「実施要領」だけでなく、「様式2誓約書」「様式3活動計画書」「様式4入国者リスト」等も変更となっています。
変更の具体例は「水際対策強化に係る新たな措置(19)の実施要領の見直しについて」に掲げられていますが、以下の点等もご注意ください。

● 新規入国のみを業所管官庁へ申請する場合、これまで「活動計画書」上に「待機場所」のみを記載すればよいとされていましたが、今回の変更で「待機場所」と「必要な検査の実施方法(3日目のPCR検査等)」を記載する必要があります。「必要な検査の実施方法」の記載例は、様式3に示されているのでご参照ください。

●「実施要領」P.7に、「審査済証発行は申請から3週間程度、査証申請から発給までで2週間かかる場合がある」と明記されました。”

01-04 申請手続き開始日時について

”業所管官庁への申請手続は、11月22日の週から電子申請での受付を開始する予定とされています。
経済産業省では先行して11月17日より開始しています(経済産業省 水際措置に係る申請手続きシステム)。
情報は常に更新されておりますので、詳しくは各省庁ホームページ等でご確認ください。”

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