新型コロナウイルス感染症に関する入国情報をお知らせいたします。
00 水際対策に係る措置について
日本が有効と認める、ワクチン証明書を発行する国・地域は以下の通りです。(2021年10月25日)
地域名 | 国名 |
北米 | 米国全土(CDCカード) |
米国(北マリアナ) | |
米国(ニューヨーク州) | |
米国(ニューヨーク市) | |
米国(バージニア州) | |
米国(ペンシルベニア州フィラデルフィア市) | |
米国(メリーランド州) | |
米国(ルイジアナ州) | |
米国(ワシントンDC) | |
米国(ワシントン州) | |
米国(オレゴン州) | |
米国(グアム) | |
米国(カリフォルニア州) | |
米国(アリゾナ州) | |
カナダ(アルバータ州) | |
カナダ(ブリティッシュコロンビア州) | |
カナダ(ユーコン準州) | |
カナダ(ケベック州) | |
カナダ(オンタリオ州) | |
カナダ(ニューファンドランド・ラブラドール州) | |
カナダ(ニューブランズウィック州) | |
カナダ(マニトバ州) | |
カナダ(サスカチュワン州) | |
カナダ(ノバスコシア州) | |
カナダ(ノースウエスト準州) | |
カナダ(ヌナブト準州) | |
地域名 | 国名 |
欧州 | アイルランド |
アンドラ | |
イタリア | |
英国 | |
エストニア | |
オーストリア | |
オランダ | |
キプロス | |
ギリシャ | |
クロアチア | |
ジョージア | |
スイス | |
スウェーデン | |
スペイン | |
スロバキア | |
スロベニア | |
チェコ | |
デンマーク | |
ドイツ | |
トルクメニスタン | |
バチカン | |
ハンガリー | |
フィンランド | |
フランス | |
ブルガリア | |
ベルギー | |
ポーランド | |
ポルトガル | |
マルタ | |
ラトビア | |
リトアニア | |
ルーマニア | |
ルクセンブルク | |
コソボ | |
ベラルーシ | |
地域 | 国名 |
アジア | インドネシア |
韓国 | |
シンガポール | |
スリランカ | |
タイ | |
ブルネイ | |
ベトナム | |
香港 | |
マレーシア | |
モルディブ | |
地域 | 国名 |
大洋州 | サモア |
パラオ | |
パプアニューギニア | |
地域 | 国名 |
中南米 | エクアドル |
グアテマラ | |
コスタリカ | |
ベリーズ | |
パラグアイ | |
ホンジュラス | |
地域 | 国名 |
中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 |
チュニジア | |
トルコ | |
バーレーン | |
レバノン | |
ガボン |
日本において新たな水際対策措置が決定されました。
今回の措置の主な点を以下のとおりお知らせ致しますので、日本への御帰国・御入国等の際には、最新の情報に御留意いただくとともに、特に本件措置の対象となるワクチン接種証明書等について、下記のホームページ等を御確認ください。 「海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について(2021年9月27日現在)」 ( https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html )
さらなる詳細については、以下のホームページを御確認ください。
「水際対策強化に係る新たな措置(18)」
( https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100238893.pdf )
詳しくは外務省のページをご確認ください。外務省:海外安全ホームページ新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について)
01 ビジネストラック・レジデンストラックの効力停止
日本政府は2021年1月13日より当面の間、ビジネストラックおよびレジデンストラックの運用を停止すると発表しました。
これにより、以下に該当する査証は現在使用できなくなっています。
01-01 運用停止その1
中国(香港及びマカオを含む)及び勧告に所在する日本国大使館または総領事館で、2020年3月8日までに発給された一次・数次査証は使用できなくなっています。
01-02 運用停止その2
以下の国に所在する日本国大使館又は総領事館で2020年3月20日までに発給された一次・数次査証は使用できなくなっています。
欧州 | アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、 サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク |
中東 | イラン |
アフリカ | エジプト |
01-03 運用停止その3
以下の国に所在する日本国大使館又は総領事館で2020年3月27日までに発給された一次・数次査証は使用できなくなっています。
アジア | インドネシア(注)、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア (注)査証免除登録証の効力も停止 |
中東 | イスラエル、カタール、バーレーン |
アフリカ | コンゴ民主共和国 |
01-04 運用停止その4
以下の国に所在する又は以下の国・地域を兼轄する日本国大使館又は総領事館で2020年4月2日までに発給された一次・数次査証は使用できなくなっています。
アジア | インド、カンボジア、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、ブータン、ミャンマー、モルディブ、モンゴル、ラオス |
大洋州 | キリバス、クック諸島、サモア、ソロモン諸島、ツバル、トンガ、ナウル、ニウエ、バヌアツ、パプアニューギニア、パラオ、フィジー、マーシャル、ミクロネシア |
中南米 | アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセントおよびグレナディーン諸島、セントルシア、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ホンジュラス、メキシコ |
欧州 | アゼルバイジャン、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、ロシア |
中東 | アフガニスタン、アラブ首長国連邦(注)、イエメン、イラク、オマーン、クウェート、サウジアラビア、シリア、パレスチナ、ヨルダン、レバノン (注)査証免除登録証の効力も停止 |
アフリカ | アルジェリア、アンゴラ、ウガンダ、エスワティニ、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、セーシェル、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、タンザニア、チャド、中央アフリカ、チュニジア、トーゴ、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、マリ、南アフリカ、南スーダン、モザンビーク、モーリタニア、リビア、リベリア、ルワンダ、レソト |
01-05 運用停止その5
令和3年1月21日午前0時(日本時間)より、当分の間、ビジネストラック及びレジデンストラックの下で発給済みの査証及び、「水際対策強化に係る新たな措置(4)」(令和2年12月26日)1(注2)における発給済みの査証の効力を停止します。
02 査証免除措置の停止
以下の国、地域に対する査証免除措置は一時的に停止されています。
日本への渡航を希望する場合は新たに査証を取得する必要があります。
02-01 査証免除措置が停止された国および地域
アジア | インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、台湾、韓国、パキスタン、バングラデシュ、ブルネイ、ベトナム、香港、 マカオ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス |
大洋州 | オーストラリア、サモア、ソロモン諸島、ナウル、パプアニューギニア、パラオ、ニュージーランド |
中南米 | アルゼンチン、ウルグアイ、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、ドミニカ共和国、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ペルー、ホンジュラス、メキシコ |
欧州 | アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アンドラ、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、キプロス、ギリシャ、クロアチア、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク |
中東 | アラブ首長国連邦、イスラエル、イラン、オマーン、カタール |
アフリカ | チュニジア、レソト |
インドネシア、オーストラリア、韓国、シンガポール、タイ、中国、パプアニューギニア、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、ペルー、香港、マレーシア、メキシコ、ロシア、ニュージーランド、台湾が発行したAPEC・ビジネス・トラベル・カードの査証免除の効力も停止しています。
03 入国の際の検疫強化
現在検疫が強化されています。
変異株龍谷国および変異ウイルス感染者が確認された国、地域からの渡航の場合はさらに検疫が強化されています。
03-01 検疫強化~出国時
日本人を含む全ての入国者は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が必要です。
飛行機の搭乗時に検査証明書の提出が無ければ航空機に搭乗することができません。
また、検査証明書の提出ができない場合は検疫法に基づき日本への上陸も認められません。
03-02 検疫強化~入国時
日本人を含む全ての入国者は、入国時の検査を実施したうえで、検疫所長の指定する場所で14日間待機し、その間は公共交通機関を利用しないことが要請されます。
くわえて位置情報の保存、保健所などから位置情報の提示を求められた場合にはこれに応じるという誓約書の提出が必要です。
誓約に違反した場合、日本人なら氏名や感染拡大防止に資する情報が公表されることがあります。
その他在留資格保持者の場合は、日本人同様に情報が公開される可能性に加え、出入国管理及び難民認定法の規定に基づき在留資格取消および強制退去手続きの対象となることがあります。
03-03 変異株流行国、地域からの場合
新型コロナウイルスの変異株の流行国、地域からの入国の場合、さらに検疫が強化されます。
入国時に出国前72時間以内の陰性証明書の提出に加え、検疫所長の指定する場所にて3日間の待機が求められます。
待機場所は自宅ではなく検疫所が確保した宿泊施設にかぎられます。
3日間の待機後あらためて検査をおこない、陰性判定がでた場合は指定された宿泊施設を退所し、入国後14日経つまでの自宅待機が求められます。
03-04 インド、パキスタン、ネパールからの入国者への検疫強化
インド、パキスタン、ネパールからの入国者に関しては、さらに検疫が強化されます。
入国時の指定場所での待機時間が増え、検査も3日目と6日目の2度おこなわれます。
3日目、6日目の検査で陰性と判断された場合は自宅にもどり、入国後14日間は待機することが求められます。
04 上陸拒否地域
日本上陸14日前までに以下の国、地域に滞在歴のある外国人は、当分の間「特段の事情」が無い限り上陸を拒否するとしています。
04-01 上陸拒否対象国、地域
アジア | インド、インドネシア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブータン、マレーシア、ミャンマー、モルディブ |
北米 | カナダ、アメリカ |
中南米 | アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、 コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、チリ、 ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ブラジル、 ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ |
欧州 | アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、英国、ウクライナ、ウズベキスタン、 エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア |
中東 | アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラク、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、トルコ、バーレーン、パレスチナ、ヨルダン、レバノン |
アフリカ | アルジェリア、エジプト、エスワティニ、エチオピア、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、コートジボワール、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、中央アフリカ、チュニジア、ナイジェリア、ナミビア、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ、南スーダン、モーリタニア、モロッコ、モーリシャス、リビア、リベリア、ルワンダ、レソト |
05 「特段の事情」による入国
現在、ほとんどのケースで国外からの入国が止まっています。
ただし、「特段の事情」があると認定された場合は、滞在先の国や地域の日本国大使館・総領事館・常時事務所などにおいて査証の交付をうけ、上陸を許可されることがあります。
「特段の事情」の具体的な例に関しては、法務省のWebサイトをご確認ください。