2017年11月1日に施行された新たな技能実習制度により、技能実習責任者は3年に一度、主務大臣が適当と認めて告示した機関(養成講習機関)が実施する講習(養成講習)の受講が必須となりました。
時限的に経過措置が設けられていましたが、2020年3月31日をもって終了します。
受講がまだの企業様は、忘れずに受講するようお願いいたします。
また、2017年度に養成講習を受講された企業様も、有効期限の3年が近づいてきています。
いずれの場合も、該当する企業様には組合職員よりご案内をさしあげているかと思いますが、受講を忘れずにお願いいたします。
2019年4月1日から優良要件の申告に際して、講習(実習指導員・生活指導員の養成講習)の受講歴も評価項目として追加されています。
今後の申請の際に、優良要件を満たす企業として申請をお考えの企業様は、講習の受講等をぜひご考慮いただければと思います。
JITCOが開催する養成講習のスケジュールとお申込みはJITCOのページより確認できます。
ご不明な点などありましたら、組合職員まで、または03-3458-0881までお気軽にお問い合わせください。