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3号技能実習移行時における一時帰国の柔軟化

3号技能実習移行時の一時帰国につきまして~

2号技能実習終了後、3号技能実習を開始する前に1か月以上本国に一旦帰国することを技能実習計画の認定基準とされてきましたが、同規則の改正が行われ、3号技能実習を開始する前のほかにも、3号技能実習開始後1年以内に、1か月以上1年未満の一時帰国を行うことも認められることとなりました。

◆第3号技能実習開始後に1か月以上1年未満の一時帰国を行う場合の注意事項

※ 一時帰国期間は3号技能実習の実習期間に含まれませんが、一時帰国の時期は3号技能実習計画の認定申請前に決定し、技能実習計画に記載する必要がございます。

※ 一時帰国に係る旅費については、現行制度と同じく、実習実施者がご負担いただく必要があります。

ただし、2号技能実習期間と3号技能実習期間で監理団体が異なる場合は、3号技能実習を監理する実習実施者のご負担となります。

※ 一時帰国のための本邦からの出国が3号技能実習開始後1年以内の場合、一時帰国後の本邦への入国は、3号技能実習開始後1年を経過していても差し支えありません。

※ 一時帰国の期間が3か月を超える場合、地方出入国在留管理局においては、第3号技能実習開始時に、一時帰国するまでの在留期間が決定されます。
その場合、一時帰国後の本邦入国は、在留資格認定証明書交付申請を行い、査証を取得して新規入国する必要があります。

詳細につきましては、下記のURLをご参照ください。

第3号技能実習移行時における一時帰国要件の柔軟化について

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