技能実習制度は「日本の技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的」として運用されてきました。
※関連情報:技能実習制度とは?
1993年に創設されてから様々な改善が加えられ、2017年には新しい制度として生まれ変わりましたが、この度改めて「育成就労」という新しい制度として再度生まれ変わろうとしています。
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「技能実習」と「育成就労」何が変わる?
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追記:「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案」成立
2024年6月14日、参議院において「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案」が可決成立しました。
ここで改めて、技能実習制度と育成就労制度の違いを比較してみましょう。
制度の違い | 技能実習 | 育成就労 |
制度の目的 |
◇国際貢献 ◇人材育成 |
◆特定技能1号に移行できる人材の育成 ◆産業分野での人材確保 |
期間 | ◇最大5年 | ◆最大3年※相当の理由(試験に落ちる等)があれば最大1年延長可 |
転籍 | ◇不可 |
◆条件を満たせば可能 ①やむを得ない事情がある場合 ②・同一業種であり ・分野で定められた期間就労しており ・技能、日本語の水準が満たされており ・転籍先が適正な場合 |
関係機関 | ◇監理団体 ◇外国人技能実習機構 |
◆監理支援機関 ◆外国人育成就労機構 |
最も大きな違いは転籍が可能となるという点です。
①の「やむを得ない事情がある場合」に関しては、技能実習においても受入れ機関の事情により適用されることがありましたが、育成就労で新たに追加されたのは②の項目です。
転籍に関する詳しい要件はまだ確定していませんが、技能実習制度において問題視された「転職の自由がない」という指摘に対するひとつの解決案といえます。とはいえ、育成就労の目的は「特定技能に移行できる人材の育成」です。短期間で簡単に転籍できてしまうと当然技術修得の効率が落ち、制度の目的にそぐわないものになってしまうので、転職はそれほど簡単にできるものにはならないのではないか、と考えられています。
2027年までに改正案は施行され、技能実習生の受入れもそれまでは可能となる見通しです。今後も、制度について新しい情報がありましたら随時お伝えしてまいります。
新たな制度「育成就労」
【※公開日:2023年12月14日】
技能実習制度の課題を洗い出し適正な外国人材受入れの方向性を見出すことを目的とし、2022年12月14日から16回に渡って有識者会議が開催されました。そして去る2023年11月30日、法務大臣に最終報告書が提出されました。
最終報告書を基に新たな制度「育成就労」の概要を6つのポイントに分け、技能実習制度と比較して違いを解説していきます。
⇒技能実習制度の移り変わりが良く分かるダウンロード資料
制度の比較① 制度の目的
技能実習 | 国際貢献・技術の移転 |
育成就労 | 人材確保と人材育成 |
技能実習制度は開発途上国の経済発展を担う「人づくり」を目的とした国際貢献のための制度です。
育成就労では人材確保と人材育成が目的とされており、就労を目的とすることが明確に打ち出されています。また人材育成という目的も、技能実習のような「母国の発展を担う」ためではなく、特定技能1号に移行可能な人材を育成することとされています。
技能実習制度では国際貢献という目的と実際の制度の在り方に乖離があるという指摘があり、国際的にも問題視されていました。育成就労では人材確保を明言したことで、制度の在り方をクリアにしたという印象があります。
制度の比較② 受入れ可能な職種
技能実習 | 90職種165作業(※移行対象職種) |
育成就労 | 特定技能と同一分野 |
有識者会議の最終案では、育成就労の受入れ可能職種は特定技能と同一とされています。育成就労は特定技能1号に向けての人材育成が目的とされているための措置ですが、これは非常に大きな変更点といえます。
技能実習では職種が合致していれば受け入れることができました。しかし育成就労では特定技能と同様に「協議会への加入」に加えて「産業分類」も合致しなければならないとされています。
⇒特定技能と技能実習の違いが良く分かるダウンロード資料
例えば「惣菜」は食料品製造の職種に分類されますので、スーパーマーケットでも惣菜を作っていれば技能実習生を受け入れることができました。しかし産業分類においてはスーパーマーケットは小売業に分類されますので、食品製造業とは認識されません。同じ総菜を作る作業であっても育成就労や特定技能では受入れが許可されないという事になります。
これが技能実習と育成就労の大きな違いです。
最終報告書の案で審議が進んだ場合、以下の職種は育成就労では受入れが出来なくなる可能性があります。
- ◇ 繊維・衣服関係
- ◇ コンクリート製品製造
- ◇ ゴム製品製造
- ◇ 印刷系
- ◇ スーパーマーケット内の食料品製造
- ◇ 輸送系機械・器具製造
- ◇ 紙器系製造
- ◇ 木材加工
- ◇ 1年のみの実習
特定技能における産業分野が受入れ可能職種の基準となることから、今後上記の職種の分野において、特定技能の受入れ可能分野への追加の動きがでてくるかもしれません。
※関連情報:技能実習生の受入れ可能職種
制度の比較③ 移行条件
技能実習 |
・受入れ前:6ヶ月以上又は360時間以上の講習 ・技能実習2号への移行:技能検定基礎級の合格 ・技能実習3号への移行:技能検定3級の合格 |
育成就労 |
・受入れ前:N5レベルの日本語能力 ・受入れ後1年以内:技能検定基礎級合格 ・特定技能1号移行:日本語能力A2(N4)+技能検定3級or特定技能1号評価試験 ・特定技能2号移行:日本語能力B1(N3)+技能検定1級or特定技能2号評価試験 |
技能実習に比べて、育成就労では日本語力への比重が上がっています。
技能実習は母国の発展を担う人材育成が目的でしたが、育成就労では日本国内の人材確保を目的としていることから、日本語力への要求が大きくなっています。
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育成就労の「基本的な在留期間」は3年となっています。3年以内に特定技能評価試験を受験し、在留資格を特定技能へ移行することが求められます。
制度の比較④ 転職・転籍
技能実習 | 原則不可 |
育成就労 | 同一企業で一年以上の就労後、転職可能 |
育成就労では以下の3つ全てを満たす場合、転籍が可能であるとされています。
- ・同一の受入れ機関において就労した期間が1年を超えていること
- ・技能検定基礎級及び日本語能力検定A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)に合格していること
- ・転籍先となる受入れ機関が、例えば在籍している外国人のうち転籍してきた者の占める割合が一定以下であること、転籍に至るまでのあっせん・仲介状況等を確認できるようにしていることなど、転籍先として適切であると認められる一定の要件を満たすものであること
また育成就労として配属後2年以下で途中帰国した場合、前回とは違う分野で育成就労として改めて来日し就労することも可能とされており、受入れの幅が広がるかもしれません。
制度の比較⑤ 受入れ人数枠
技能実習 | 受入れ企業の規模に伴って上限あり |
育成就労 | (技能実習に準拠) |
現状の案では技能実習1号と同様に、受入れ企業の社員数によって受入れ人数が決定されるということです。
また、特定技能と同じく分野ごとに人数枠の上限が設定され、育成就労全体の合計人数は予め決定されるようです。
※関連情報:技能実習生受入れは何人まで?適正な受入れ人数を解説
制度の比較⑥ 支援・保護のあり方
技能実習 | 外国人技能実習機構が管轄 |
育成就労 | 外国人技能実習機構を改組し、外国人の支援・保護を強化した支援体制を整備した新たな機構へ |
育成就労では外国人技能実習機構が再編成されて新たな機構となり、さらに厳格な監理のもとに制度の運営が行われるとされています。 新たな機構、出入国在留管理局、そして労基準監督署それぞれの機関の連携も強化されますので、これまで以上に法遵守の姿勢が求められることになります。
優良認定を受けた受入れ企業に対しては、申請書類の簡素化のようなインセンティブも考えられているようです。
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最終報告書概要 見直しにあたっての基本的な考え方
「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議における最終報告書(概要)」より
見直しにあたっての三つの視点(ビジョン)
国際的にも理解が得られ、我が国が外国人材に選ばれる国になるよう、以下の視点に重点を置いて見直しを行う。
- 【外国人の人権保護】
- 外国人の人権が保護され、労働者としての権利性を高めること
- 【外国人のキャリアアップ】
- 外国人がキャリアアップしつつ活躍できる分かりやすい仕組みを作ること
- 【安全安心・共生社会】
- 全ての人が安全安心に暮らすことができる外国人との共生社会の実現に資するものとすること
見直しの四つの方向性
- 1 技能実習制度を人材確保と人材育成を目的とする新たな制度とするなど、実態に即した見直しとすること
- 2 外国人材に我が国が選ばれるよう、技能・知識を段階的に向上させその結果を客観的に確認できる仕組みを設けることでキャリアパスを明確化し、新たな制度から特定技能制度への円滑な移行を図ること
- 3 人権保護の観点から、一定要件の下で本人意向の転籍を認めるとともに、監理団体等の要件厳格化や関係機関の役割の明確化等の措置を講じること
- 4 日本語能力を段階的に向上させる仕組みの構築や受入れ環境整備の取組により、共生社会の実現を目指すこと
留意事項
- 1 現行制度の利用者等への配慮
- 見直しにより、現行の技能実習制度及び特定技能制度の利用者に無用な混乱や問題が生じないよう、また、不当な不利益や悪影響を被る者が生じないよう、きめ細かな配慮をすること
- 2 地方や中小零細企業への配慮
- とりわけ人手不足が深刻な地方や中小零細企業において人材確保が図られるように配慮すること
最終報告書概要 提言
「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議における最終報告書(概要)」より
1 新たな制度及び特定技能制度の位置付けと両制度の関係性等
- ・現行の技能実習制度を発展的に解消し、人材確保と人材育成を目的とする新たな制度を創設。
- ・基本的に3年間の育成期間で、特定技能1号の水準の人材に育成。
- ・特定技能制度は、適正化を図った上で現行制度を存続。
- ※現行の企業単独型技能実習のうち、新たな制度の趣旨・目的に沿うものは適正化を図った上で引き続き実施し、趣旨・目的を異にするものは、新たな制度とは別の枠組みでの受入れを検討。
2 新たな制度の受入れ対象分野や人材育成機能の在り方
- ・受入れ対象分野は、現行の技能実習制度の職種等を機械的に引き継ぐのではなく新たに設定し、特定技能制度における「特定産業分野」の設定分野に限定。
- ※国内における就労を通じた人材育成になじまない分野は対象外。
- ・従事できる業務の範囲は、特定技能の業務区分と同一とし、「主たる技能」を定めて育成・評価(育成開始から1年経過・育成終了時までに試験を義務付け)。
- ・季節性のある分野(農業・漁業)で、実情に応じた受入れ・勤務形態を検討。
3 受入れ見込数の設定等の在り方
- ・特定技能制度の考え方と同様、新たな制度でも受入れ対象分野ごとに受入れ見込数を設定(受入れの上限数として運用)。
- ・新たな制度及び特定技能制度の受入れ見込数や対象分野は経済情勢等の変化に応じて適時・適切に変更。試験レベルの評価等と合わせ、有識者等で構成する会議体の意見を踏まえ政府が判断。
4 新たな制度における転籍の在り方
- ・「やむを得ない事情がある場合」の転籍の範囲を拡大・明確化し、手続を柔軟化。
- ・これに加え、以下を条件に本人の意向による転籍も認める。
- ▽ 計画的な人材育成等の観点から、一定要件(同一機関での就労が1年超/技能検定試験基礎級等・日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)合格/転籍先機関の適正性(転籍者数等)を設け、同一業務区分に限る。
- ・転籍前機関の初期費用負担につき、正当な補塡が受けられるよう措置を講じる。
- ・監理団体・ハローワーク・技能実習機構等による転籍支援を実施。
- ・育成終了前に帰国した者につき、それまでの新たな制度による滞在が2年以下の場合、前回育成時と異なる分野・業務区分での再入国を認める。
- ・試験合格率等を受入れ機関・監理団体の許可・優良認定の指標に。
5 監理・支援・保護の在り方
- ・技能実習機構の監督指導・支援保護機能や労働基準監督署・地方出入国在留管理局との連携等を強化し、特定技能外国人への相談援助業務を追加。
- ・監理団体の許可要件等厳格化。
- ▽ 受入れ機関と密接な関係を有する役職員の監理への関与の制限/外部監視の強化による独立性・中立性確保。
- ▽ 職員の配置、財政基盤、相談対応体制等の許可要件厳格化。
- ・受入れ機関につき、受入れ機関ごとの受入れ人数枠を含む育成・支援体制適正化、分野別協議会加入等の要件を設定。
- ※優良監理団体・受入れ機関については、手続簡素化といった優遇措置。
6 特定技能制度の適正化方策
- ・新たな制度から特定技能1号への移行は、以下を条件。
- ①技能検定試験3級等又は特定技能1号評価試験合格
- ②日本語能力A2相当以上の試験(日本語能力試験N4等)合格
- ※当分の間は相当講習受講も可
- ・試験不合格となった者には再受験のための最長1年の在留継続を認める。
- ・支援業務の委託先を登録支援機関に限定し、職員配置等の登録要件を厳格化/支援実績・委託費等の開示を義務付け。キャリア形成の支援も実施。
- ・育成途中の特定技能1号への移行は本人意向の転籍要件を踏まえたものとする。
7 国・自治体の役割
- ・地方入管、新たな機構、労基署等が連携し、不適正な受入れ・雇用を排除。
- ・制度所管省庁は、業所管省庁との連絡調整等、制度運用の中心的役割。
- ・業所管省庁は、受入れガイドライン・キャリア形成プログラム策定、分野別協議会の活用等。
- ・日本語教育機関の日本語教育の適正かつ確実な実施、水準の維持向上。
- ・自治体は、地域協議会への積極的な参画等により、共生社会の実現、地域産業政策の観点から、外国人材受入れ環境整備等の取組を推進。
8 送出機関及び送出しの在り方
- ・二国間取決め(MOC)により送出機関の取締りを強化。
- ・送出機関・受入れ機関の情報の透明性を高め、送出国間の競争を促進するとともに、来日後のミスマッチ等を防止。
- ・支払手数料を抑え、外国人と受入れ機関が適切に分担する仕組みを導入。
9 日本語能力の向上方策
- ・継続的な学習による段階的な日本語能力向上。
- ▽ 就労開始前にA1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)合格又は相当講習受講
▽ 特定技能1号移行時にA2相当以上の試験(〃N4等)合格 ※当分の間は相当講習受講も可
▽ 特定技能2号移行時にB1相当以上の試験(〃N3等)合格 - ※各分野でより高い水準の試験の合格を要件とすることを可能とする(4、6に同じ)。
- ・日本語教育支援に取り組んでいることを優良受入れ機関の認定要件に。
- ・日本語教育機関認定法の仕組みを活用し、教育の質の向上を図る。
10 その他(新たな制度に向けて)
- ・政府は、人権侵害行為に対しては現行制度下でも可能な対処を迅速に行う。
- ・政府は、移行期間を十分に確保するとともに丁寧な事前広報を行う。
- ・現行制度の利用者等に不当な不利益を生じさせず、急激な変化を緩和するため、本人意向の転籍要件に関する就労期間について、当分の間、分野によって1年を超える期間の設定を認めるなど、必要な経過措置を設けることを検討。
- ・政府は、新たな制度等について、適切に情報発信し、関係者の理解を促進する。
- ・政府は、新たな制度の施行後も、運用状況について不断の検証と見直しを行う。
まとめ
育成就労に関する最終報告書についてお伝えしてきましたが、現状は「案」であるため、制度が決定された時点で内容が変更になる可能性も十分にあり得ることを予めご了承ください。
育成就労の開始時期は国会での審議の進み具合により前後するでしょうが、今のところ2025年4月以降、もしくは2026年の4月以降といわれています。技能実習から育成就労への移行は緩やかに行われると考えられますので、現状技能実習生の受入れに関して制限する必要はありません。
これからも新たな情報が入りましたら皆様にお知らせいたします。
育成就労に関してご質問等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。
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