2020年11月より、「優良要件適合申告書」の点数がかわりました。
※関連情報:【一般監理事業】優良な監理団体のメリットとは
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優良要件の変更点
2020年11月より、優良な実習実施者に認定されるために必要な、優良要件適合申告書の点数が変更となりました。すでに技能実習生を受け入れている実習実施者のみなさまはご存知かと思いますが、ここで改めて確認しておきましょう。
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変更点その1~満点の変更
優良な実習実施者と認定されるためには、以前は120点満点中72点以上が必要とされてきました。変更後は満点が150点となり、90点以上の取得が必要となりました。
6割以上が合格ラインというのは変わっていませんが、満点が150点に増えたことにより、判定項目が増えたり点数の割り振りが大きくなるなど、留意する点がいくつかあります。
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変更点その2~配点の変更
⑤相談・支援体制
Ⅲ 直近過去3年以内に、技能実習の継続が困難となった技能実習生に引き続き技能実習を行う機会を与えるために当該技能実習生の受け入れを行ったこと(旧制度下における受け入れを含む。)
- 【旧配点】有り:5点
- 【新配点】・基本人数枠以上の受入:25点 ・基本人数枠未満の受入:15点
- ※1名の場合は、『優良要件適合申告書』に実習生の名前・国籍・地域・性別・生年月日を記入し、実習先変更時の実習計画認定番号をまとめたものを添付する(複数受け入れた場合は、上記項目などを記載した一覧表などを添付する)。
変更点その3~項目の追加
⑤相談・支援体制
Ⅳ 技能実習の継続が困難となった技能実習生(他の監理団体傘下の実習実施者で技能実習を行っていた者に限る。)に引き続き技能実習を行う機会を与えるため、実習先変更支援サイトに監理団体を通じて受け入れ可能人数の登録を行っていること。
- 【新配点】・登録有り:10点
- ※実習先変更支援サイトに登録した登録画面の写しを添付する。
変更にあたっての注意点
『技能等の修得に係る実績』の3級実技合格者の割合で、直近3技能実習事業年度(4月1日~3月31日)で2号修了した技能実習生がいない場合は、申請日時点の3級程度の実技試験合格実績人数に応じた加点で申告する事が可能です。ただし、割合配点よりも点数が低いので十分注意して優良総獲得点数の確認をして下さい(※特例措置はいつまで申告可能なのか明確な期日がわかっていませんので、人数加点で申告する際は実習機構の各事務所にお問い合わせの上、ご確認ください)。
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項目『技能等の修得等に係る実績』にある基礎級・3級の合格者割合を算出する場合、算出対象者はあくまで優良要件適合申告を申請する技能実習事業年度の技能実習2号修了者は含んではいけません(上記の特例措置で申告する場合は別です)。
ご不明点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
点数変更の目的
今回の変更の意義は、
- ・技能実習生の技能検定3級、2級の合格率を上げよう。
- ・技能実習の継続が難しくなった技能実習生を助けよう。
このようになります。
つまり、外国人技能実習機構なり国なりからのメッセージは、「技能実習制度は国際貢献のための制度であり、しっかり人道的に運用しよう。」ということです。
2021年7月、アメリカの国務長官が技能実習制度について「外国人労働者搾取のために悪用している」とコメントしました。事実誤認も甚だしいと感じますが、そのような誤解が生まれる素地があることもまた事実です。
今回の変更の裏にあるメッセージをしっかりと読み取り、わたしたちエヌ・ビー・シー協同組合は外国人技能実習制度の意義を再確認し、これからも健全な運用をサポートしてまいります。