2017年11月に施行された「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」通称「技能実習法」は、外国人技能実習制度の適正な運用を目的として施行されました。
※関連情報:技能実習制度とは?
技能実習法の施行によって、健全な制度運用がより重要視されるようになり、技能実習生の人権の保護も進みました。さらに、外国人技能実習機構による監査も行われるようになり、より法令の遵守が求められるようになりました。
今回はその監査についてご紹介していきます。
外国人技能実習機構による監査では、どのような項目が確認されるのか順に見ていきましょう。
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【監査事前確認シート】
チェックリストの項目を確認し、確認できたらクリックしてください。
excelシートの項目にチェックを入れると自動で色がつくので、用意できた書類、まだ無い書類がひと目でわかります。
プリントアウトしても使用できますので、ぜひご活用ください。
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新しくなった「技能実習法」での監査10項目
監査で行われる確認項目は以下の10項目です。
- 監査項目その1 労働条件の明示
- 監査項目その2 賃金台帳の作成
- 監査項目その3 労働時間の管理
- 監査項目その4 賃金支払い
- 監査項目その5 時間外・休日・深夜等割増賃金支払い
- 監査項目その6 最低賃金額以上
- 監査項目その7 宿泊場所
- 監査項目その8 安全衛生教育
- 監査項目その9 健康診断の実施
- 監査項目その10 労働保険・社会保険の加入
それぞれの項目を詳しく見ていきましょう。
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監査項目その1~ 労働条件の明示
労働条件の明示は労働基準法第15条で定められています。
労働契約期間・就業場所・労働時間・賃金・退職に関する労働条件を、雇入れ時や契約を更新する際に必ず明示しなければなりません。
労働条件を明示しなかった場合は法律違反となりますので、ご注意ください。
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監査項目その2~ 賃金台帳の作成
各事業場ごとに賃金台帳を作成し、賃金計算の基礎となる事項や賃金の額などを明示しなければなりません。
内訳は、出勤日数・労働日数・労働時間数・時間外労働時間・深夜休日時間数・基本給や手当その他賃金等です。
賃金台帳は3年間の保存が必要です。もちろん書類ではなくデータで保管しても問題ありません。
監査項目その3~ 労働時間の管理
技能実習生の実習開始時刻と終業時刻を、雇用主自ら現認、もしくはタイムカードなどの客観的な記録を基に、確認して記録します。労働時間の管理は省令で定められていますので、雇用主は適正に把握する事が大事となります。
監査項目その4~ 賃金支払い
賃金は、通貨で直接技能実習生に、その全額を毎月1回以上、一定期日に支払わなければなりません。
労働契約に則した賃金が適切に支払われているか、また控除についても法令で定められているもの(社会保険料や税金など)、労使協定で定めたもの(社宅費や寮費など)に限られているか、確認が必要です。
監査項目その5~ 時間外・休日・深夜等割増賃金支払い
時間外・休日・深夜等の労働に関しては、法定の労働時間を超えた時間分を、法定の率で計算し割増賃金を支払わなければなりません。
- 時間外・休日・深夜の割増賃金
- 時間外労働 ・・・ 25%以上
- 深夜労働(午後10時~午前5時)・・・25%以上
- 休日労働・・・35%以上
また技能実習制度では、時間外労働を内職として技能実習生におこなわせることは認められておりません。
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監査項目その6~ 最低賃金額以上
最低賃金は、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の二つに分かれています。
地域別最低賃金は、各都道府県の事業場で働く労働者とその使用者に対して適用されるもので、定められている最低賃金以上を支払わなければなりません。
特定(産業別)最低賃金は、その名の通り特定の産業に対して定められているもので、前者と同時に適用される場合は、どちらか高い方の最低賃金で支払えば問題はありません。
監査項目その7~ 宿泊場所
宿泊場所は床の間や押し入れを除き、一人当たり4.5㎡以上を確保する必要があります。
寮や社宅、賃貸物件も同様ですが、居住される人数に注意して必ず一人当たり4.5㎡を確保して下さい。また計画認定時に申請した居住場所と実際に実習生が居住している場所が違っていたら、必ず変更届を提出して下さい。
監査項目その8~ 安全衛生教育
安全衛生教育は、作業内容や機械・原材料の取扱い方法、安全装置の保護具の取扱方法などについての教育のことです。安全衛生の確保に必要な事項等は雇入れ時に教育していると思いますが、危険有害業務に従事させる場合は、技能講習や特別教育を受けさせなければなりません。
当然ですが、免許や資格がなければ操作させる事はできませんので、必ず遵守して下さい。
<主な制限免許>
・クレーン(移動式含む)、フォークリフト、玉掛け、アーク溶接など
安全衛生教育としての確認書類は、実習計画や実習日誌・特別教育実施結果などです。
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監査項目その9~ 健康診断の実施
健康診断は雇入れ時に必ず実施しなければなりません。また、定期健康診断は必ず1年に1回実施してください。常時深夜作業に従事する者や、特殊健康診断(※)の受診が必要な者は、6ヶ月に1回の実施が必要です。
※特殊健康診断とは、有機溶剤の製造または取扱業務(屋内作業場やタンクの内部作業など)・粉塵作業・特定化学物質の製造または取扱業務・鉛業務・四アルキル鉛業務などに従事するものが受信する健康診断です。
監査項目その10~ 労働保険・社会保険の加入
労働者(技能実習生含む)を1人でも雇用している場合、労災保険・社会保険に加入しなければなりません。雇用保険や健康保険、厚生年金加入も義務付けられていますのでご注意下さい。
確認書類としては、健康保険・厚生年金資格取得確認通知書、標準報酬決定通知書があります。
まとめ
法務省発表によりますと、技能実習生の数は2024年10月末時点で約47万人にのぼります。技能実習生は実習を行うことを目的にやってきますが、現実に、日本の経済活動の一部を支えているという側面も否めません。
監査では、法令が守られているかどうか、適正に制度が運用されているかどうか厳しくチェックされますが、そのような役割も果たしている技能実習生の人権を守るためには、なくてはならない制度です。受入れ企業の皆様も制度の意義を踏まえ、また今回ご紹介した項目をご確認いただきながら、健全な制度運用をお心掛けください。
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