技能実習生の受入れならエヌ・ビー・シー協同組合

技能実習生の受入れ方法には「企業単独型」と「団体監理型」の2種類があります。
2023年末の数字では団体監理型での受入れが実に98%以上を占めており、技能実習生の受入れはほとんどの場合が団体監理型で行なわれているといえます。

団体監理型では、監理団体を通じて技能実習生を受け入れることになりますが、その監理団体には「特定監理事業」と「一般監理事業」の2つの種類があります。
※関連情報:監理団体とは?役割と選ぶポイントを解説

特定監理事業と一般監理事業の違いは、ひと言でいえば「技能実習制度を高い水準で行なっている優良な監理団体かどうか」ということになりますが、一般監理事業に認定されること、そして一般監理事業から技能実習生を受け入れることは、受入れ企業様にも大きなメリットがあります。

ここでは、優良な監理団体である一般監理事業について詳しく解説してまいります。


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【知らないと怖い認定取り消し「監理団体編」】

【知らないと怖い認定取り消し「監理団体編」】
この資料でわかること
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認定取り消し理由
監理団体の認定取り消し
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目次

一般監理事業は2017年より認可

2017年に施行された「外国人技能実習生の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」において、実習実施者は届出制、監理団体は許可制となりました。

許可された監理団体のうち、技能実習1号と2号のみの受入れができる監理団体は「特定監理事業」として認可され、一定の要件を満たし技能実習3号まで受入れ可能となる監理団体は「一般監理事業」として認可されました。

2017年11月1日付けで許可された292団体のうち、一般監理事業として認可されたのは114団体でした。エヌ・ビー・シー協同組合もそのひとつです。

2024年現在、一般監理事業に認定されている監理団体は2,000団体を超えています
技能実習にまつわる長い歴史の中で、制度の意義に反する運用が横行した時期もありましたが、現在では監理団体の半数以上が一般監理事業に認定されるまでに至っています。

2017年11月1日に一般監理事業に認可された114団体は、制度が変わる以前からも技能実習の意義に則って正しく運用を続けてきた監理団体ですので、一般監理事業の中でもさらに信頼できる監理団体といえるかもしれません。

優良な監理団体の要件

監理団体が一般監理事業に認定されるには、以下の要件の6割以上(150点満点中90点以上)の得点が必要となります。

①団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を行う体制【最大50点】

項目 配点

Ⅰ 監理団体が行う定期の監査について、その実施方法・手順を定めたマニュアル等を策定し、監査を担当する職員に周知していること。

・有 : 5点

Ⅱ 監理事業に関与する常勤の役職員と実習監理を行う実習実施者の比率

  • ・1:5未満 :15点
  • ・1:10未満 :7点

Ⅲ 直近過去3年以内の監理責任者以外の監理団体の職員(監査を担当する者に限る。)の講習受講歴

  • ・60%以上:10点
  • ・50%以上60%未満:5点

Ⅳ 実習実施者の技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員等に対し、毎年、研修の実施、マニュアルの配布などの支援を行っていること

・有:5点

Ⅴ 帰国後の技能実習生のフォローアップ調査に協力すること。

・有:5点

Ⅵ 技能実習生のあっせんに関し、監理団体の役職員が送出国での事前面接をしていること。

・有:5点

Ⅶ 帰国後の技能実習生に関し、送出機関と連携して、就職先の把握を行っていること。

・有:5点

②技能等の修得等に係る実績【最大40点】

Ⅰ 過去3技能実習事業年度の基礎級程度の技能検定等の学科試験及び実技試験の合格率(旧制度の基礎2級程度の合格率を含む。)

  • ・95%以上:10 点
  • ・80%以上 95%未満:5 点
  • ・75%以上 80%未満:0 点
  • ・75%未満:-10 点

Ⅱ 過去3技能実習事業年度の2・3級程度の技能検定等の実技試験の合格率

<計算方法>

分母:新制度の技能実習生の 2 号・3 号修了者数 -うちやむを得ない不受検者数 +旧制度の技能実習生の受検者数

分子:(3 級合格者数+2 級合格者数×1.5)×1.2

* 旧制度の技能実習生の受検実績について、施行日以後の受検実績は必ず算入。

  • ・80%以上:20 点
  • ・70%以上 80%未満:15 点
  • ・60%以上 70%未満:10 点
  • ・50%以上 60%未満:0 点
  • ・50%未満:-20 点

Ⅲ 直近過去3年間の2・3級程度の技能検定等 の学科試験の合格実績

*2級、3級で分けず、合格人数の合計で評価

  • ・2 以上の実習実施者から合格者を輩出:5 点
  • ・1 の実習実施者から合格者を輩出:3 点

Ⅳ 技能検定等の実施への協力* 傘下の実習実施者が、技能検定委員(技能検定における学科試験及び実技試験の問題の作成、採点、実施要領の作成や検定試験会場での指導監督などを職務として行う者)又は技能実習評価試験において技能検定委員に相当する者を社員等の中から輩出している場合や、実技試験の実施に必要とされる機材・設備等の貸与等を行っている場合を想定

・1 以上の実習実施者から協力有:5 点

③法令違反・問題の発生状況【最大5点】

Ⅰ 直近過去3年以内に改善命令を受けたことがあること(旧制度の改善命令相当の行政指導を含む。)

  • ・改善未実施 : -50 点
  • ・改善実施 : -30 点

Ⅱ 直近過去3年以内における失踪がゼロ又は失踪の割合が低いこと(旧制度を含む。)

  • ・ゼロ : 5点
  • ・10%未満又は1人以下 : 0 点
  • ・20%未満又は2人以下:-5点
  • ・20%以上又は3人以上:-10 点

Ⅲ 直近過去3年以内に責めによるべき失踪があること(旧制度を含む。)

・該当 : -50 点

Ⅳ 直近過去3年以内に傘下の実習実施者に不正行為があること(監理団体が不正を発見して機構(旧制度では地方入国管理局)に報告した場合を除く。)

・計画認定取消し(実習監理する実習実施者の数に対する認定を取り消された実習実施者(旧制度で認定取消し相当の行政指導を受けた者を含む。)の数の割合)

  • 15%以上 -10 点
  • 10%以上 15%未満 -7点
  • 5%以上 10%未満 -5点
  • 0%を超え5%未満 -3点

・改善命令(実習監理する実習実施者の数に対する改善命令を受けた実習実施者(旧制度で改善命令相当の行政指導を受けた者を含む。)の数の割合)

  • 15%以上 -5点
  • 10%以上 15%未満 -4点
  • 5%以上 10%未満 -3点
  • 0%を超え5%未満 -2点

④ 相談・支援体制【最大45点】

Ⅰ 機構・監理団体が実施する母国語相談・支援の実施方法・手順を定めたマニュアル等を策定し、関係職員に周知していること

・有 : 5点

Ⅱ 技能実習の継続が困難となった技能実習生(他の監理団体傘下の実習実施者で技能実習を行っていた者に限る。)に引き続き技能実習を行う機会を与えるための受入れに協力する旨の機構への登録を行っていること

・実習監理を行う実習実施者の数に対する登録した実習実施者の数の割合

  • 50%以上 15 点
  • 50%未満 10 点

Ⅲ 直近過去3年以内に、技能実習の継続が困難となった技能実習生(他の監理団体傘下の実習実施者で技能実習を行っていた者に限る。)に引き続き技能実習を行う機会を与えるために、当該技能実習生の受入れを行ったこと(旧制度下における受入れを含む。)

・実習監理を行う実習実施者の数に対する受け入れた実習実施者の数の割合

  • 50%以上 25 点
  • 50%未満 15 点

⑤地域社会との共生【最大10点】

Ⅰ 受け入れた技能実習生に対し、日本語の学習の支援を行っている実習実施者を支援していること

・有 : 4 点

Ⅱ 地域社会との交流を行う機会をアレンジしている実習実施者を支援していること

・有 : 3 点

Ⅲ 日本の文化を学ぶ機会をアレンジしている実習実施者を支援していること

・有 : 3 点

一般監理事業で受け入れることのメリット

これらの項目をクリアして一般監理事業に認定された監理団体は、5年間の実習ができる技能実習3号の監理が可能となります。特定監理事業と比べると、下の表の通り技能実習生の受入れ可能な人数が多くなります。

特定監理事業 一般監理事業
受入れ可能な技能実習生 技能実習1号、2号 技能実習1号、2号、3号
受入れ可能な人数枠
  • 技能実習1号:基本人数枠
  • 技能実習2号:基本人数枠×2
  • 技能実習1号:基本人数枠
  • 技能実習2号:基本人数枠×2
  • 技能実習3号:基本人数枠×6

上手に一般監理事業を選ぶには

技能実習生の受入れをご検討中の企業様は、優良な監理団体と認定され、技能実習生の受入れ枠も大きくなる一般監理事業の中から監理団体を選ぶのがおすすめです。

ただし、2017年当時は114団体だった一般監理事業も今では2,000団体を超えており(2024年6月現在、一般監理事業2,038団体、特定監理事業1,701団体)、その中から御社に適した監理団体を探すのは至難の業です。

そこでお勧めしたいのが、監理団体の情報をまとめたポータルサイトの活用です。監理団体の様々な情報が集約されており、何より客観的な評価も見られるので監理団体選びに役立ちます。上手にご活用ください。
※関連情報:もう迷わない!監理団体選びの決定版!おすすめサイト3選

特定監理事業とは

特定監理事業は、技能実習1号、2号のみの監理を行うことができる監理団体です。
許可を受けて日が浅かったり監理の内容が不十分であったり等、認定されていない理由は様々ですが、優良要件を満たさない監理団体は特定監理事業となり、技能実習3号の監理を行うことができません。

特定監理事業だからといって監理団体としての能力が低いというわけではありませんので、サポート力があり組織としてしっかり運用されているようであれば、技能実習生の監理団体として選択することは可能です。

とはいえ、優良のお墨付きがない監理団体から技能実習生を受け入れるのは不安があるかもしれません。
そんな場合におすすめなのが、監理団体の併用です。技能実習生を受け入れる監理団体を増やすことで巡回の回数が増える、確認の目が増える等といった他にも、様々なメリットがあります。

こちらの記事で監理団体を併用することで得られるメリットを詳しく説明していますので併せてご覧ください。
※関連情報:【今知っておくべき】監理団体併用の4つのメリット

優良定義の目的

一般監理事業の認定要件は、表を見ていただければ分かるように技能実習制度の意義である「国際貢献」と「人材育成」に真面目に取り組んでいればクリアできることがほとんどです。

しっかり制度の意義を理解し、人道的に運用されていけば、さらに一般監理事業が占める割合は増えていくことでしょうし、そのような運用が求められていることが読み取れます。

違反には罰則規定

要件をクリアすることで優良な認定を受けられる一方、違反行為には「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」において罰則が定められています。

罰則規定 1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金
違反行為 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって技能実習を強制する行為
条項 第四十六条
実習監理を行う者(第四十八条第一項において「実習監理者」という。)又はその役員若しくは職員(次条において「実習監理者等」という。)は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、技能実習生の意思に反して技能実習を強制してはならない。
罰則規定 6月以下の懲役又は 30万円以下の罰金
違反行為 違約金を定める行為
貯蓄金を管理する契約をする行為
旅券等を補完する行為
私生活の自由を不当に制限する行為
法違反事実を主務大臣に申告したことを理由とする技能実習生に対する不利益な取り扱い
条項

第四十七条
実習監理者等は、技能実習生等(技能実習生又は技能実習生になろうとする者をいう。以下この条において同じ。)又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他技能実習生等と社会生活において密接な関係を有する者との間で、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 2 実習監理者等は、技能実習生等に技能実習に係る契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は技能実習生等との間で貯蓄金を管理する契約をしてはならない。

第四十八条
技能実習を行わせる者若しくは実習監理者又はこれらの役員若しくは職員(次項において「技能実習関係者」という。)は、技能実習生の旅券(入管法第二条第五号に規定する旅券をいう。第百十一条第五号において同じ。)又は在留カード(入管法第十九条の三に規定する在留カードをいう。同号において同じ。)を保管してはならない。 2 技能実習関係者は、技能実習生の外出その他の私生活の自由を不当に制限してはならない。

また、条項の第三十七条では監理団体の認可取り消しも定められています。

監理団体が認定取り消しとなると、受入れ企業様だけでなく技能実習生にも多大な影響があります。コンプライアンスへの高い意識をもった、信頼できる監理団体を選びましょう。
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まとめ

2017年11月1日、新しい技能実習制度が施行されたときに一般監理事業に認可されたのはわずか114団体でしたが、今では2,000以上の監理団体が優良認定を受けています。98%以上の技能実習生が監理団体を通して受け入れられている現在、優良な一般監理事業の監理団体が増えていることは歓迎すべきことです。

ただし、数が増えてくるとその質も問われるようになります。監理団体を選ぶときは一般監理事業だからと安心せず、どのようなサポート内容なのか、十分なサポート体制が構築できているのかしっかり確認しましょう。

御社の技能実習が成功するかどうかは監理団体選びにかかっているといっても過言ではありません。様々な方面から情報を収集し、信頼できる監理団体をお選びください。

エヌー・ビー・シー協同組合は、2017年11月1日の新しい技能実習制度が施行された当日に一般監理事業として認可を受けた114団体の内のひとつです。長らく技能実習の監理事業を続けてきた上で、様々なトラブルも経験しましたが、制度を正しく運用することを念頭に事業を続けてきました。長く続けてきたからこそ積み上げられたノウハウもあります。監理団体をお探しの際は、エヌー・ビー・シー協同組合までお気軽にお問い合わせください。
⇒技能実習生の受入れについてエヌー・ビー・シー協同組合に聞いてみる

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