一般監理事業(優良監理団体)
一般監理事業(優良監理団体)とは国が定めた事業許可の種別です。技能実習3号の受入が可能になったり、技能実習生の受入枠が拡大するなどのメリットがあります。このページでは、一般監理事業と優良な実習実施者それぞれの要件についてご紹介していきます。
1. 一般監理事業の監理団体

2017年11月1日に法改正が行われ、「第3号技能実習生受入」や「第1号技能実習生の基本受入枠の2倍」といった変更がありました。ただし、これらの受入を可能とするには3つの条件をクリアする必要があります。
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1.技能実習生が技能検定随時3級に合格すること
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2.実習実施者(受入企業様)が優良認定を受けていること
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3.監理団体が優良の認定を受けていること
以上の3つの条件をクリアすることで、技能実習3号の受入や、基本受入枠の拡大などの恩恵を受けることができます。
2. エヌ・ビー・シー協同組合は一般監理事業

エヌ・ビー・シー協同組合は、法改正の初日に一般監理事業の認可を受けました。2022年1月現在、一般監理事業の監理団体は1761団体ありますが、初日の認可はわずか112団体(約6.3%)でした。この制度変更の初日に一般監理事業の認可を得た112団体は、研修制度と呼ばれていたときから外国人の支援に携わり、当時から十分なサポート体制を整えていた団体といえます。
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いますぐ相談する >3. 一般監理事業の要件
以下の表での得点が満点(配点:150点)の6割以上となる監理団体は、優良な監理団体の基準に適合することとなります。
①技能等の修得等に係る実績【最大70点】 | 配 点 |
---|---|
Ⅰ 監理団体が行う定期の監査について、その実施方法・手順を定めてマニュアル等を策定し、監査を担当する職員に周知していること。 |
有:5点 |
Ⅱ 監理事業に関与する常勤の役職員と実習監理を行う実習実施者の比率 |
・1:5未満:15点 |
Ⅲ 直近過去3年以内の監理責任者以外の監理団体の職員(監査を担当する者に限る。)の講習受講歴 |
・60%以上:10点 |
Ⅳ 実習実施者の技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員等に対し、毎年、研修の実施、マニュアルの配布などの支援を行っていること |
・有:5点 |
Ⅴ 帰国後の技能実習生のフォローアップ調査に協力すること。 |
・有:5点 |
Ⅵ 技能実習生のあっせんに関し、監理団体の役職員が送出国での事前面接をしていること。 |
・有:5点 |
Ⅶ 帰国後の技能実習生に関し、送出機関と連携して、就職先の把握を行っていること。 |
・有:5点 |
②技能等の修得等に係る実績【最大40点】 | 配 点 |
Ⅰ 過去3技能実習事業年度の基礎級程度の技能検定等の学科試験及び実技試験の合格率(旧制度の基礎2級程度の合格率を含む。) |
・95%以上:10点 |
Ⅱ 過去3技能実習事業年度の2・3級程度の技能検定等の実技試験の合格率 |
・80%以上:20点 |
Ⅲ 直近過去3年間の2・3級程度の技能検定等の学科試験の合格実績 |
・2以上の実習実施者から合格者を輩出:5点 |
Ⅳ 技能検定等の実施への協力 |
・1以上の実習実施者から協力有:5点 |
③法令違反・問題の発生状況【最大5点】 | 配 点 |
Ⅰ 直近過去3年以内に改善命令を受けたことがあること(旧制度の改善命令相当の行政指導を含む。) |
・改善未実施:-50点 |
Ⅱ 直近過去3年以内における失踪がゼロ又は失踪の割合が低いこと(旧制度を含む。) |
・ゼロ:5点 |
Ⅲ 直近過去3年以内に責めによるべき失踪があること(旧制度を含む。) |
・該当:-50点 |
Ⅳ 直近過去3年以内に傘下の実習実施者に不正行為があること(監理団体が不正を発見して機構(旧制度では地方入国管理局)に報告した場合を除く。) |
・計画認定取り消し(実習監理する実習実施者の数に対する認定を取り消された実習実施者(旧制度で認定取り消し相当の行政指導を受けた者を含む。)の数の割合) |
④相談・支援体制【最大45点】 | 配 点 |
Ⅰ 機構・監理団体が実施する母国語相談・支援の方法・手順を定めたマニュアル等を策定し、関係職員に周知していること |
・有:5点 |
Ⅱ 技能実習の継続が困難となった技能実習生(他の監理団体傘下の実習実施者で技能実習を行っていたものに限る。)に引き続き技能実習を行う機会を与えるための受入れに協力する旨の機構への登録を行っていること。 |
実習監理を行う実習実施者の数に対する登録した実習実施者の数の割合 |
Ⅲ 直近過去3年以内に、技能実習の継続が困難となった技能実習生(他の監理団体傘下の実習実施者で技能実習を行っていた者に限る。)に引き続き技能実習を行う機会を与えるために、当該技能実習生の受入れを行ったこと(旧制度下における受入れを含む。) |
実習監理を行う実習実施車の数に対する受け入れた実習実施者の数の割合 |
⑤地域社会との共生【最大10点】 | 配 点 |
Ⅰ 受け入れた技能実習生に対し、日本語の学習の支援を行っている実習実施者を支援していること |
・有:4点 |
Ⅱ 地域社会との交流を行う機会をアレンジしている実習実施者を支援していること |
・有:3点 |
Ⅲ 日本の文化を学ぶ機会をアレンジしている実習実施者を支援していること |
・有:3点 |
4. 優良な実習実施者の要件
以下の表での得点が満点(配点:150点)の6割以上となる実習実施者は、優良な実習実施者の基準に適合することとなります。
①技能等の修得等に係る実績【最大70点】 | 配 点 |
---|---|
Ⅰ 過去3技能実習事業年度の基礎級程度の技能検定等の学科試験および実技試験の合格率 |
・95%以上:20点 |
Ⅱ 過去3技能実習事業年度の2・3級程度の技能検定等の実技試験の合格率 <計算方法> 分母:新技能実習生の2号・3号修了者数 分子:(3級合格者数+2級合格者数×1.5)×1.2 |
・80%以上:40点 ※左欄に該当する場合 |
Ⅲ 直近過去3年間の2・3級程度の技能検定等の学科試験の合格実績 |
・合格者2人以上:5点 |
Ⅳ 技能検定等の実施への協力 |
・有:5点 |
②技能実習を行わせる体制【最大10点】 | 配 点 |
Ⅰ 直近過去3年以内の技能実習指導員の講習受講歴 |
・全員有:5点 |
Ⅱ 直近過去3年以内の生活指導員の講習受講歴 |
・全員有:5点 |
③技能実習生の待遇【最大10点】 | 配 点 |
Ⅰ 第一号技能実習生の賃金(基本給)のうち最低のものと最低賃金の比較 |
・115%以上:5点 |
Ⅱ 技能実習生の賃金に係る技能実習の各段階ごとの昇給率 |
・5%以上:5点 |
④法令違反・問題の発生状況【最大5点】 | 配 点 |
Ⅰ 直近過去3年以内に改善命令を受けたことがあること |
・改善未実施:-50点 |
Ⅱ 直近過去3年以内における失踪がゼロ又は失踪の割合が低いこと |
・ゼロ:5点 |
Ⅲ 直近過去3年以内に責めによるべき失踪があること |
・該当:-50点 |
⑤相談・支援体制【最大45点】 | 配 点 |
Ⅰ 母国語相談・支援の実施方法・手順を定めたマニュアル等を策定し、関係職員に周知していること |
・有:5点 |
Ⅱ 受け入れた技能実習生について、全ての母国語で相談できる相談員を確保していること |
・有:5点 |
Ⅲ 直近過去3年以内に、技能実習の継続が困難となった技能実習生に引き続き技能実習を行う機会を与えるために当該技能実習生の受け入れを行ったこと |
・基本人数枠以上の受け入れ:25点 |
Ⅳ 技能実習の継続が困難となった技能実習生(他の監理団体傘下の実習実施者で技能実習を行っていた者に限る。)に引き続き技能実習を行う機会を与えるため、実習先変更支援サイトに監理団体を通じて受け入れ可能人数の登録を行っていること。 |
・有:10点 |
⑥地域社会との共生【最大10点】 | 配 点 |
Ⅰ 受け入れた技能実習生に対し、日本語の学習の支援を行っていること |
・有:4点 |
Ⅱ 地域社会の交流を行う機会をアレンジしていること |
・有:3点 |
Ⅲ 日本の文化を学ぶ機会をアレンジしていること |
・有:3点 |
5. 点数配点の一部について(違反行為)

一般監理事業・優良な実習実施者の認定要件をみてきましたが、技能の修得への支援や技能検定の合格率など、制度の有意義な運用に対して大きな得点配分がされている一方で、法令違反に関しては大きなマイナス配点となっています。これは、法令違反が技能実習生の権利を脅かす重大な要件であることを意味します。
6. 違反例と罰則

6-1. 監理団体 違反例
制度で定められた監理団体としての役割を放棄し、許可取り消しになった監理団体があります。
違反例として、
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・入国後講習を実施していない
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・技能実習生が不利益になる契約を結んでいる
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・軟禁、在留カードやその他個人所有物の取り上げ
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・監査が不十分で労働基準法の法的指摘などができていない
等があげられます。
6-2. 実習実施者(企業) 違反例
次に実習実施者(企業)の違反内容の実例です。
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・賃金の未払い
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・暴力、脅迫行為
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・免許未取得での作業実施
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・不法滞在者の雇用
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・実習内容の虚位の申請
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・安全衛生教育をせずに従事させた
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・実習計画に関係のない業務指示
等があります。
6-3. 罰則の整備
なお、これらの違反行為は「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(外国人技能実習法)」においても罰則を伴う禁止行為であると定められています。
罰 則 | 監理団体(組合等) | 実習実施者(受入れ企業) |
---|---|---|
1年以上10年以下の懲役 |
① 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって技能実習を強制する行為(46条) |
労働基準法に同様の規定あり(5条) |
6月以下の懲役 |
② 違約金等を定める行為(47条1項) ③ 貯蓄金を管理する契約を締結する行為(47条2項) |
労働基準法に同様の規定あり(16条・18条1項) |
6月以下の懲役 |
④ 旅券等を保管する行為(48条1項) ⑤ 私生活の自由を不当に制限する行為(48条2項) ⑥ 法違反事実を主務大臣に申告したことを理由とする技能実習生に対する不利益取扱い(49条2項) |
④ 旅券等を保管する行為(48条1項) ⑤ 私生活の自由を不当に制限する行為(48条2項) ⑥ 法違反事実を主務大臣に申告したことを理由とする技能実習生に対する不利益取扱い(49条2項) |
7. まとめ

優良認定の要件を満たしていくことが、法律を遵守し、技術移転を目的として技能実習生を守っていくことにつながっていきます。
技能実習制度を正しく運用することで、継続的な技能実習生の受入が可能となりますので、制度への理解を深めることが大切です。
制度についての疑問点などありましたら、お気軽にお問い合わせください。
参考コンテンツ【ebook:認定取り消し監理団体編】

認可されるということはその認可がとり消されることもあるということです。いったいどういったケースで認定取り消しがおこっているのでしょうか。
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