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新しくなった制度

2017年11月1日から、外国人技能実習制度は大きく変化しました。開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に協力するという制度趣旨を徹底するため、監理監督体制を強化するとともに、技能実習生の保護等を図りました。以前は「研修生」と呼ばれていたこの制度ですが、技能実習法になってどのように変わったのかご紹介していきます。

新しくなった制度

1. 新たな外国人技能実習制度について

1. 新たな外国人技能実習制度について

はじめに、新しくなった制度の概要をご紹介します。大きく、技能実習制度の【適正化】と【拡充】に分かれています。

1-1. 技能実習制度の適正化

移行対象職種とは、

1.技能実習の基本理念及び関係者の責務規定を定めるとともに、技能実習に関し基本方針を策定する。【第3条から第7条まで関係】

2.技能実習生ごとに作成する技能実習計画について認定制とし、技能実習生の技能等の修得に係る評価を行うことなどの認定の基準や認定の欠格事由のほか、報告徴収、改善命令、認定の取消し等を規定する。【第8条から第16条まで関係】

3.実習実施者について、届出制とする。 【第17条及び第18条関係】

4.監理団体について、許可制とし、許可の基準や許可の欠格事由のほか、遵守事項、報告徴収、改善命令、 許可の取消し等を規定する。【第23条から第45条まで関係】

5.技能実習生に対する人権侵害行為等について、禁止規定を設け違反に対する所要の罰則を規定するとともに、技能実習生に対する相談や情報提供、技能実習生の転籍の連絡調整等を行うことにより、技能実習生の保護等に関する措置を講ずる。 【第46条から第51条まで関係】

6. 事業所管大臣等に対する協力要請等を規定するとともに、地域ごとに関係行政機関等による地域協議会を設置する。【第53条から第56条まで関係】

7. 外国人技能実習機構を認可法人として新設

2.の技能実習計画の認定 【第12条関係】2.の実習実施者・監理団体に報告を求め、実地に検査【第14条関係】3.の実習実施者の届出の受理 【第18条関係】4.の監理団体の許可に関する調査 【第24条関係】 等を行わせるほか、技能実習生に対する相談・援助等を行う。【第87条関係】

1-2. 技能実習制度の拡充(第3号技能実習)

優良な実習実施者・監理団体に限定して,第3号技能実習生の受入れ(4~5年目の技能実習の実施)を可能とする。

第3号技能実習にかかる基準は、次に掲げる事項を総合的に評価し、技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすと認められるものであることとする。

「技能等の修得等に係る実績」「技能実習を行わせる体制」「技能実習生の待遇」「出入国又は労働に関する法令への違反、技能実習生の行方不明者の発生その他の問題の発生状況」「技能実習生からの相談に応じること、その他の技能実習生に対する保護及び支援の体制及び実施状況」「技能実習生と地域社会との共生に向けた取組の状況」【第2条,第9条,第23条及び第25条関係】

2. 【要点】特に注目された3点解説

2. 【要点】特に注目された3点解説

それぞれ大切なポイントですが、ポイントを3つに絞りご紹介していきたいと思います。

【ポイント1】
技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、監理団体については、許可制。実習実施者は、届出制。技能実習計画は個々に、認定制へ変更された。

【ポイント2】
技能実習機構が新設され、管轄省庁大臣に対して、制度違反、人権侵害をおかした企業を指摘し、状況に応じて改善命令・許可取消し・業務停止の要請が可能となった。

【ポイント3】
優良な監理団体および優良な実習実施者に対しては、技能実習3号(4年目~5年目)の受入や、受入人数の拡充が許可された。

技能実習制度の大幅な改善・発展のために、このような変更がなされました。

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3. 受入人数枠の拡充は?

3. 受入人数枠の拡充は?

この新制度における常勤職員30名のケースでご紹介します。こちらの表をご覧ください。

3. 受入人数枠の拡充は?

1年間で受け入れられる技能実習生の人数は、受入れ企業様の常勤職員の人数によって異なります。常勤職員とは事業所で定められている常勤の所定労働時間(1週間で最大40時間)を勤務している職員で、雇用保険の被保険者をさします。

旧制度の場合は、1年間で3人のペースだと、人数枠は最大で9人、最長の実習実施期間も3年(技能実習1号、技能実習2号)のみとなっていました。

また、この制度変更によって、優良基準に適合した場合は、技能実習3号の受入れ枠は、基本人数枠の6倍となり、他の実習実施者の元で技能実習1号、技能実習2号を満了し、所定の基準を満たした技能実習生を受け入れる事も可能となります。

なお技能実習生は、技能実習2号・技能実習3号へ移行する条件として、技能検定に合格する必要があります。

4. 技能実習生の基本人数枠

4. 技能実習生の基本人数枠

年間の基本人数枠はこちらとなります。

受入企業の常勤職員数 基本人数枠 【優良認定】基本人数枠
301人以上 常勤職員数の20分の1 常勤職員数の10分の1
201~300人 15人 30人
101~200人 10人 20人
51~100人 6人 12人
41~50人 5人 10人
31~40人 4人 8人
30人以下 3人 6人

《受入人数に関する補足事項》

  • ・やむを得ない事情で他の実習実施者から転籍した実習生を受け入れる場合は、上記の人数枠と別で受け入れる事となります。

  • ・建設業の場合は、常勤職員数より受入の人数を越えることはできません、

5. 技能実習3号への移行

5. 技能実習3号への移行

それでは、第3号技能実習に変更するための手続きや流れについて、以下のステップごとにご説明していきます。

  • ➀ 第3号技能実習前の約3ヶ月前までに第3号技能実習計画認定申請を機構に提出

  • ➁ 地方入管に第3号技能実習への在留資格変更許可申請(標準審査期間2週間) 雇用関係 (第3号計画認定通知書の受領後在留期限前まで)

  • ➂ 退職した場合のみ、実習生による地方入管に所属機関に関する届出(離脱日から14日以内)

  • ➃ みなし再入国許可により出国(帰国)

  • ➄ 帰国1ヶ月以降に再入国し、特例期間内に第3号技能実習への在留資格変更許可を受けて在留カード受領

  • ➅ 第3号技能実習を開始

  • ➆ 再入国後に住居地を変更した場合、その住居地の市区町村に住居地の届出 (変更の日から14日以内:入管法第19条の9)

  • なお、渡航制限や技能検定試験の未開催によって、一時的に特定活動に変更することもあります。詳しくは組合職員までお問合せください。

6. まとめ

6. まとめ

近年、様々なメディアで「技能実習生の失踪」もしくは心無い企業担当者による「制度の悪用」が取り上げられることがあります。このような社会問題に対しては特に、改善や是正が進んできているといえます。

エヌ・ビー・シー協同組合では今後も、技能実習生が安心して日本で過ごしてくれること、無事に帰国してくれることを願い、健全な制度運用支援に取り組んで参ります。

技能実習制度のことや新しい法律について、ご不明なことがありましたら、エヌ・ビー・シー協同組合までお気軽にお問合せください。

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参考コンテンツ

技能実習制度の変遷や、技能実習に関わる法律については、こちらでもご紹介しております。ぜひご活用ください。

【動画:技能実習制度の歴史①】1960~1980年代

【動画:技能実習制度の歴史②】1990~現代

【ebook:実習実施者が知っておくべき法律のハナシ】

【ebook:実習実施者が知っておくべき法律のハナシ】

【関連ebook】 実習生が日本でおこなうのは”労働”ではなく”実習”ですが、しかし実習実施者と技能実習生は雇用契約を結び、労基法も適用されます。 そのように抑えておく法律をまとめていますので、ぜひご利用ください。

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