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育成就労制度の施行に伴い、2027年4月以降、技能実習3号に移行できない場合があります

2027年4月1日より育成就労制度が施行されることに伴い、技能実習3号への移行は、2027年4月1日までに技能実習2号の活動を1年以上行っている必要があります。ご注意ください。

技能実習3号へ移行するための要件

技能実習生が技能実習3号へ移行するためには、2027年4月1日時点で、技能実習2号の活動を1年以上行っている必要があります。技能実習2号の活動期間は、在留資格変更許可日を起算日として判断されます。

経過措置について

以下に該当する技能実習は、2027年4月1日以降も引き続き実施することができます。

  • ・2027年4月1日時点で実際に行われている技能実習
  • ・2027年3月31日までに技能実習計画認定の申請が行われ、認定を受けた技能実習
    (ただし、実習開始日が2027年6月30日以前のものに限ります。原則として同日までに入国する必要があります)

なお、2027年4月1日以降は、新たに技能実習計画の認定申請を行うことはできません。

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