2027年4月1日より育成就労制度が施行されることに伴い、技能実習3号への移行は、2027年4月1日までに技能実習2号の活動を1年以上行っている必要があります。ご注意ください。
技能実習3号へ移行するための要件
技能実習生が技能実習3号へ移行するためには、2027年4月1日時点で、技能実習2号の活動を1年以上行っている必要があります。技能実習2号の活動期間は、在留資格変更許可日を起算日として判断されます。
経過措置について
以下に該当する技能実習は、2027年4月1日以降も引き続き実施することができます。
- ・2027年4月1日時点で実際に行われている技能実習
- ・2027年3月31日までに技能実習計画認定の申請が行われ、認定を受けた技能実習
(ただし、実習開始日が2027年6月30日以前のものに限ります。原則として同日までに入国する必要があります)
なお、2027年4月1日以降は、新たに技能実習計画の認定申請を行うことはできません。
- 【育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について】
- 出入国在留管理庁ホームページURL:https://www.moj.go.jp/isa/content/001452771.pdf
- 厚生労働省ホームページURL:https://www.mhlw.go.jp/content/001622488.pdf
- 【育成就労制度Q&A】(出入国在留管理庁ホームページ)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html