技能実習生の受入れならエヌ・ビー・シー協同組合

【至急】JAIM加入のお願い※追記

昨年(2025年)12月25日をもって、製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会の名簿は入国・在留諸申請に使用できなくなりました。

今後は、一般社団法人工業製品製造技能人材機構(略称:JAIM)の名簿を使用することとなります。 JAIMへの入会がまだの企業様は、早急のご対応をよろしくお願い致します。

JAIMへの入会がまだの企業様は、早急のご対応をよろしくお願いいたします。

賛助会員入会に関するお知らせ

賛助会員入会に関する手続および年会費に関する御案内は、順次対応しております。
当機構事務局からの連絡をお待ちくださいますようお願い申し上げます。

2025年6月25日時点で製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会名簿に掲載されている事業所のうち、JAIMへの移行手続きがお済でない方で、工業製品製造業分野において特定技能外国人を雇用される予定がある場合は、2025年11月28日(金)までに申請をお願いしておりました。
上記手続期限を過ぎてもJAIMへの入会申請手続の実施が確認できず、工業製品製造業の上乗せ基準告示の附則(令和7年経済産業省告示第80号)第2条に基づく経過措置期限である2025年12月25日までにJAIMへの入会手続きが完了しない場合、貴社事業所は、特定技能雇用契約の適正な履行の確保にかかる基準に適合しないこととなります。該当の事業所は早急に事務局までご連絡いただき、対応をご相談ください。

詳細については、以下をご参照ください。

【重要】工業製品製造業分野における新団体設立に伴う手続、在留諸申請時の書類変更について
(経済産業省ホームページに掲載の資料)

特定技能に係る在留諸申請(提出書類)(出入国在留管理庁ホームページ)

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