「特定技能2号」の在留資格に変更を希望される方で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合には、「特定技能2号」で就労を予定している受入れ機関で就労しながら移行のための準備を行うことができるよう「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。
【特定技能】特定技能関係の特定活動(「特定技能2号」への移行を希望する場合)の申請ができることとなりました
特定技能関係の特定活動(「特定技能2号」への移行を希望する場合)への在留資格変更許可申請を行うことができることとなりました。
詳細については、以下をご参照ください。
【参考資料】
●「特定技能関係の特定活動(「特定技能2号」への移行を希望する場合)」掲載ページ(出入国在留管理庁ホームページ)
詳細は下記のリンクをご参照ください。
【特定技能】特定技能関係の特定活動(「特定技能2号」への移行を希望する場合)の申請ができることとなりました