現在、ミャンマー中部において発生した震災やミャンマー労働省による送出し制度の改革などの影響により、海外労働身分証明カード(OWIC)の発給が遅れていることから、ミャンマー国籍の方の在留資格認定証明書の有効期限が6カ月に延長されます。
ミャンマー国籍の方の在留資格認定証明書の有効期限が6カ月に延長されます
ミャンマー労働省による送出し制度の改革や、ミャンマー中部において発生した震災などの影響により、ミャンマー労働省による海外労働身分証明カード(OWIC)の発給が遅れています。
そのため当面の間、ミャンマー国籍の方は有効な査証(在ミャンマー大使館において所定の査証申請手続きを経て発給されたもの)を所持している場合、就労に関する在留資格認定証明書(当該在留資格に係る「家族滞在」を含む)の有効期間が3か月から6か月に延長されます。
(参考)在ミャンマー日本国大使館 における査証発給等の案内はこちらをご確認ください。
https://www.mm.emb-japan.go.jp/files/100826026.pdf
詳細は下記のリンクをご参照ください。
国際人材協力機構:ミャンマー国籍の方は在留資格認定証明書の有効期間が6カ月に延長されます