2025年4月1日から「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が施行されることに伴い、特定技能制度の運用が一部変更になります。
特定技能の在留諸申請のルールと届出項目などが変更になりました
2025年4月1日から、特定技能制度における在留諸申請のルール変更及び各種届出の届出項目や届出頻度の変更を内容とする、「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が施行されることなどに伴い、特定技能制度の運用が一部変更されることとなりました。
なお、主な変更点について以下のとおりまとめておりますので、ご参照ください。
特定技能外国人受入れ手続の主な変更点
<簡略化される手続き関係>
- ●特定技能外国人を受け入れている機関の場合、受入れ機関としての適格性に関する書類(※)は提出不要となり、外国人本人に関する書類のみが提出書類となる。
※登記事項証明書や社会保険料の納付に係る資料など - ●定期届出の提出頻度について、四半期ごとから1年に1回に変更される。
<新たに追加・変更となる手続き関係>
- ●特定技能所属機関に関する基準等に新たな項目が追加される(地域における共生社会の実現のために寄与する責務に関することなど)。
- ●申請書(省令様式)に「地域の共生施策に関する連携に係る項目」(所属機関等作成用3V 項番32)が追加される。
- ●特定技能所属機関は、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村への「協力確認書」の提出が必要となる。
- ●特定技能外国人の受入れ困難時の届出の取扱いが変更される(自己都合退職の場合や1か月以上「特定技能」に基づく活動ができていない場合)。
- ●特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の基準不適合に係る届出が新設される。 ●随時の届出について、在留資格の許可を受けた日から1か月経過しても就労を開始していない場合や雇用後に1か月活動ができない事情が生じた場合も届出の対象となる。
など
詳細は下記のリンクをご参照ください。