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雇用調整助成金の特例措置が延長されました

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置が2021年7月31日まで延長されました。

01 雇用調整助成金

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主等が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練等をおこない、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

02 技能実習生も支給対象

外国人技能実習生の休業等も雇用調整助成金の支給対象になります。

経営上・事業上の都合等により技能実習を継続することが困難となった場合、技能実習実施困難時届出書を外国人技能実習機構に提出する必要があります。

その後、実習実施者(事業主)は雇用調整助成金の要件を満たせば、休業を実施した場合の休業手当または教育訓練(※)を実施した場合の賃金相当額の助成を受けられます。

※新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた雇用調整助成金の特例により、令和3年7月31日まで外国人技能実習生も教育訓練の支給対象となります。

03 申請はハローワークで

雇用調整助成金の申請は、お近くのハローワークでお手続きいただけます。

詳しくは、以下のリンクをご参照ください。

雇用調整助成金を活用して外国人技能実習生の雇用維持に努めてください(取扱期間の延長)

技能実習生に教育訓練を行う際の技能実習実施困難時届出書の提出について

(雇用調整助成金の緊急対応期間の延長に伴う取扱期間の延長)

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

技能実習困難時届出書の作成はお任せください。

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