新着情報
新型コロナウイルス感染症に対する関係各国の対応状況
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う、外国人技能実習制度に関わる各国の対応をまとめました。
最新情報をお届けできるよう更新してまいります。
01 外国人技能実習生の来日の推移
期間 | 技能実習生 新規入国 | 技能実習生 再入国 |
---|---|---|
8/17~8/23 | 59人 | 32人 |
8/24~8/30 | 145人 | 29人 |
8/31~9/6 | 183人 | 47人 |
9/7~9/13 | 360人 | 44人 |
9/14~9/20 | 607人 | 29人 |
9/21~9/27 | 441人 | 21人 |
9/28~10/4 | 616人 | 14人 |
10/5~10/11 | 551人 | 23人 |
10/12~10/18 | 623人 | 16人 |
10/19~10/25 | 1,189人 | 32人 |
10/26~10/31 | 1,484人 | 14人 |
11/1~11/8 | ※新規入国者・再入国者合算 | 2,549人 |
11/9~11/15 | ※新規入国者・再入国者合算 | 3,330人 |
11/16~11/22 | ※新規入国者・再入国者合算 | 3,595人 |
11/23~11/29 | ※新規入国者・再入国者合算 | 3,095人 |
11/30~12/6 | ※新規入国者・再入国者合算 | 3,541人 |
12/7~12/13 | ※新規入国者・再入国者合算 | 4,425人 |
12/14~12/20 | ※新規入国者・再入国者合算 | 5,088人 |
12/21~12/27 | ※新規入国者・再入国者合算 | 5,258人 |
12/28~2021/1/3 | ※新規入国者・再入国者合算 | 2,634人 |
1/4~1/10 | ※新規入国者・再入国者合算 | 7,293人 |
1/11~1/17 | ※新規入国者・再入国者合算 | 6,918人 |
1/18~1/21 | ※新規入国者・再入国者合算 | 8,028人 |
02 日本入国時の対応
02-01 日本政府の発表
2021年1月14日更新
政府より以下の発表がありました。
令和3年1月13日、日本政府には、緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、全ての対象国・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用を停止し、両トラックによる外国人の新規入国を認めず、ビジネストラックによる日本人及び在留資格保持者について、帰国・再入国時の14日間待機の緩和措置を認めないこととしました(ビジネストラック及びレジデンストラックの下で発給済みの有効な査証を所持する者については、令和3年1月21日午前0時(日本時間)までの間、本邦への上陸申請日前14日以内に英国又は南アフリカ共和国における滞在歴のある者を除き、原則として入国を認められます)。
これにより、二国間調整がおこなわれていた11の国と地域(タイ・ベトナム・マレーシア・カンボジア・ラオス・ミャンマー・台湾・シンガポール・ブルネイ・韓国・中国)についても、1月21日以降の日本への入国が停止されることとなります。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置及び国際的な人の往来の再開の状況(概要)
政府より以下の発表がありました。(2020年12月28日)
令和2年12月28日から令和3年1月末までの間、この仕組みによるすべての国(英国及び南アフリカを除く)からの新規入国を一時停止します。なお、英国については、令和2年12月24日以降、南アフリカについては、同12月26日以降、当分の間、この仕組みによる入国を停止しています。
(注)この仕組みを使うことを前提とした発給済みの査証を所持する者については、原則として入国を認めます。ただし、本邦への上陸申請日前14日以内に英国又は南アフリカにおける滞在暦のある者、並びに、令和3年1月4日午前0時(日本時間)以降に到着し、本邦への上陸申請日前14日以内に感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)対象国・地域における滞在歴のある者は入国できません。
但し、二国間で調整がおこなわれている11の地域・国は、今回の措置からは除かれます。(タイ・ベトナム・マレーシア・カンボジア・ラオス・ミャンマー・台湾・シンガポール・ブルネイ・韓国・中国)
02-02 日本への入国・帰国の際に必要な手続き
2021年1月14日更新
以下の措置は一時停止となっています。
レジデンストラック及び全ての国・地域からの新規入国受入の手続きについて
ビジネストラック・レジデンストラックを利用して日本へ入国する際の手続きは、各国により異なります。
必要書類はリンク先に最新フォーマットがあります。
レジデンストラック
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タイ
(7月29日開始済み)
-
ベトナム
(7月29日開始済み)
-
マレーシア
(9月8日開始済み)
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カンボジア
(9月8日開始済み)
-
ラオス
(9月8日開始済み)
-
ミャンマー
(9月8日開始済み)
-
台湾
(9月8日開始済み)
-
シンガポール
(9月30日開始済み)
-
ブルネイ
(10月8日開始済み)
-
韓国
(10月8日開始済み)
-
中国
(11月30日開始予定)
-
※レジデンストラックの手続きについてはこちらの資料
もご参照ください。
ビジネストラック
外務省より以下の発表がありました。【2020年10月26日追記】
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について
令和2年6月18日、日本国政府は、一般の国際的な往来とは別に、ビジネス上必要な人材等の出入国について例外的な枠を設置し、現行の水際措置(注1)を維持した上で、追加的な防疫措置(注2)を条件とする仕組みを試行することとしました。
-
(注1)空港での新型コロナウイルス感染症の検査(入国拒否対象国・地域からの渡航者)、14日間の公共交通機関不使用および自宅等(検疫所長が指定する場所)待機
-
(注2)入国前の検査証明、入国後14日間の位置情報の保存等(14日間の自宅等待機期間中のビジネス活動を望む場合には、さらに「本邦活動計画書」(滞在場所、移動先等を記載)の提出等)
また、令和2年9月25日、日本国政府は、同年10月1日から、ビジネス上必要な人材等に加え、順次、留学、家族滞在等のその他の在留資格も対象とし、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可することを決定しました(防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件とし、入国者数は限定的な範囲に留める)。
この決定による新規入国許可の対象となる在留資格及び査証申請に必要な書類等については、こちらのページを御確認ください。
対象となる外国人の方が本邦に入国するために必要な手続については、こちらを御確認ください。
くわしくは外務省の「海外渡航・滞在」のページをご確認ください。
02-03 水際対策について
2020年10月8日更新
全ての国・地域から入国される全ての方には、入国の前後で以下の対応をお願いします。
- ・検疫所長が指定する場所(自宅など)で入国(検体採取日)の次の日から起算して14 日間待機する滞在場所を確保すること
- ・到着する空港等から、その滞在場所まで公共通機関を使用せずに移動する手段を確保すること
- ・入国後に待機する滞在場所と、空港等から移動する手段を検疫所に登録すること
加えて、入国した日の過去14日以内に入管法に基づく『入国拒否対象地域(※1)』に滞在歴のある方については、以下のことをお願いしています。
- ・新型コロナウイルスの検査を受けること
- ・検査結果が出るまで、原則、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で、待機すること
- *到着から検査結果判明まで1~3時間程度ですが、再検査をするなど状況によっては到着の翌日に判明する場合があり、その後、入国の手続きになります。
なお、検疫における新型コロナウイルスの検査結果が陰性でも、入国の次の日から起算して14日間は、ご自身で確保した滞在場所で待機することが要請され、保健所等による健康確認の対象となります。
(※1)入国拒否対象地域(下線は8月30日入国分から対象)
アジア | インド、インドネシア、韓国、シンガポール、タイ 、台湾、中国(香港及びマカオを含む)、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、モルディブ |
ヨーロッパ | アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア 、アンドラ、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア |
中東 | アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラク、イラン、エジプト、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、トルコ、バーレーン、パレスチナ、レバノン |
アフリカ | アルジェリア、エスワティニ、エチオピア、カーボベルデ、ガーナ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビザウ、ケニア、コートジボワール、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、中央アフリカ、チュニジア、ナイジェリア、ナミビア、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ、南スーダン、モーリシャス、モーリタニア、モロッコ、リビア、リベリア、ルワンダ、レソト |
北米 | アメリカ、カナダ |
中南米 | アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、チリ、ドミニカ国、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ホンジュラス、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、メキシコ |
大洋州 | オーストラリア、ニュージーランド |
03 ベトナムの対応
03-01 ベトナムへの入国について
2020年9月3日更新
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置に基づき、ベトナムにおいては、7月29日から一部対象について新規査証等の申請受付を開始します。
ベトナム人の方が、同措置の「レジデンストラック」を利用して日本への新規入国又は再入国を希望される場合、以下Iのとおり、当館において新規査証(ビザ)又は再入国関連書類提出確認書の発給を受けてください。
なお、当館で3月27日までに発給された査証の効力は引き続き停止されています。
また、本措置により新たな査証の発給を受けた場合には、既に所持している査証は失効されます。
※「ビジネストラック」の運用については、ベトナム政府と調整中であり、現在、利用できません。
・ レジデンストラック:日本入国後、自宅等で14日間の待機が必要
・ ビジネストラック:14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形で活動可能
3月22日から、全ての国・地域からの外国人の入国を停止する。
●ただし、外交旅券、公用旅券所持者、その他特別な場合(・重要な外交活動に参加、従事する外国人、・専門家、企業管理者、高技能労働者等)に対しては、必要であれば査証を発給する。
●在ベトナムの各代表機関が、それらの者に対する医療観察を実施することを約束する形をとる。
●さらに、専門家、企業管理者、高技能労働者については、居住国の権限ある陰性証明書を提示し、証明書に関するベトナム政府の承認を得る必要がある。
ハノイ空港、ホーチミン空港では国際線旅客便の受入れを停止する。
03-02 ベトナムでの入国後の措置
3月22日から、入国する全ての者に対し、独立した区域での検査、強制医療申告及び隔離を実施する。
04 ミャンマーの対応
04-01 ミャンマーへの入国について
2020年10月8日更新
3月31日から10月31日まで、商用旅客航空便の着陸を禁止する。
3月19日から陸路での外国人の出入国を禁止する。
(ただし、上述のとおり、現在、商用旅客航空便の着陸は禁止されており、日本人のミャンマーへの入国は、ミャンマー人の自国帰還のための臨時便への同乗に限り可能。)
<通常トラック>
1)出発前72時間以内に発行された陰性証明書の携行、2)出発前7日間に自宅隔離していたことを示す証明書(所属企業発行のものでも可。)、3)ミャンマー到着後のPCR検査及び7日間の施設での隔離、4)(陰性が確認された場合)更に7日間の自宅隔離。
<ファストトラック>
1)出発前36時間以内に実施したPCR検査による陰性証明書の携行、2)ミャンマー到着後7日間の施設での隔離及び2回のPCR検査(2日目と7日目)における陰性の確認。
05 タイの対応
05-01 タイへの入国について
2020年10月8日更新
国籍を問わず、次の者について入国を許可する。
①労働許可書所持者及びその配偶者及び子弟
②永住者
③タイ国籍保有者の両親、配偶者及び子弟
④タイ国内で医療サービスを受ける外国人及びその介助者
⑤留学生及びその両親
⑥タイに駐在する外交官、外国政府職員、国際機関職員等及びその両親、配偶者及び子弟
⑦長期滞在査証(ノンイミグラントO-A、O-X)保持者
⑧APECビジネストラベルカード保持者
(注:①~⑥は7月1日以降、⑦及び⑧は9月29日以降。)
なお、外国人の入国は、タイ政府が許可した臨時便・特別便等への搭乗でのみ可能となる(国際定期商用便の運行は再開しない)。
※以下すべてをおこなうことが条件
・出国前72時間以内に取得した陰性証明書の提示
・入国時のPCR検査の受検
・自己負担で政府指定施設での14日間の自己隔離
05-02 タイでの入国後の措置
例外的に入国した者については、経費自己負担による政府指定施設での14日間の自己隔離が必要となる。
06 インドネシアの対応
外国人によるインドネシア入国及びインドネシアでのトランジットを原則禁止する。
例外として、一時滞在許可(KITAS)・定住許可(KITAP)を保持する外国人、外交・公用査証保持者、医療・食料関係者等は以下の条件にて入国を許可する。
●各国の保健当局が発行した英文の健康証明書の所持(注)
●新型コロナウィルス非感染地域での過去14日間以上の滞在
●インドネシア共和国政府によって実施される14日間の隔離を受ける用意があることの宣言
(注)PCR検査の結果が陰性であることを示す記載が必要。詳細は行動制限の項目を参照。
06-01 インドネシアでの入国後の措置
PCR検査の結果が陰性であることが記載された健康証明書を有する者は、入国時に空港での迅速抗体検査(Rapid Test)を行い、新型コロナウイルス感染症特有の症状がない場合でも、14日間の自主隔離が必要となる。
健康証明書に該当の記載がない場合は、入国時にPCR検査を行い、結果が判明するまで指定されたホテルにおいて最大4日程度待機し、陰性の場合は14日間の自主隔離が必要となる。
陽性が判明した場合は病院へ搬送される。
07 モンゴルの対応
2021年1月14日更新
2021年3月31日まで、モンゴル発着の全航空便の運航を停止するとともに、外国人の入国を原則禁止する。
08 フィリピンの対応
3月22日から当面の間、全ての在外公館における新規査証発給を停止する。
また、日本を含む査証免除対象国からの入国を停止する。
発給済みの査証は、3月19日時点でフィリピン国内に滞在している者と駐在外交官の分を除き、無効となる(ただし、フィリピン人の外国人配偶者・子弟及び船舶・航空機の乗務員は除く)。
09 中国の対応
09-01 中国への入国について
2021年1月14日更新
2020年3月31日から、15日以内の滞在であれば査証を免除する措置を全て一時的に停止する。
2020年3月28日から、それまでに発行された有効な訪中査証及び居留許可証による外国人の入国を暫定的に停止する。
新たに取得した査証での入国は可能である。
2020年6月17日から東京・名古屋の中国査証申請サービスセンター、2020年6月18日から大阪の中国査証申請センターにおいて、経済貿易・科学技術・人道主義等の理由に限り、現地外事弁公室の招待状の事前取得など条件付きで査証発給を再開している。
2020年9月25日から、日本から中国への渡航には、航空機搭乗前3日以内(発行日を基準とする)の新型コロナウイルスPCR検査陰性証明書が必要である。
2020年9月28日から、就労及び家族との同居についての居留許可を有する外国人の査証なしでの入境を許可する。
2020年11月2日から、既に招聘状を取得済みの経済・貿易・科学技術関連事業に従事者、「外国人工作許可通知」及び招聘状を取得済みの就労予定者、重篤直系親族の看病や直系親族の葬儀参加者、乗務査証に査証申請範囲を制限している。
2020年11月30日から、ビジネストラック、レジデンストラックが運用開始している。
詳細な条件等は、https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/c_m1/page24_001212.htmlを参照。