お役立ち情報
首都圏で過積載車両(車両制限令違反)の取り締まりが実施されました
以前、お役立ちコラムでは皆様に車両制限令についてお話したことがございますが、2017年11月9日(木)に首都圏18箇所で過積載車両の『首都圏大規模同時合同取締』が実施されました。
これは、2017年4月1日より高速道路6会社(東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社)が大口・多頻度割引制度の利用者に対して車両制限令違反の割引停止措置等の取り締まりを強化したものでありますが、今現在も、違反車両が後を絶たない現状となっております。
各法人様やドライバーの皆様におかれても、大変耳が痛い取り組みかと思われてしまいますが、車両制限令違反による取り締まりは、道路法において道路を安全に通行するために、深刻な事故の要因とともに、道路を劣化させる主な原因となることから実施(強化)されたものです。
そこで、大口・多頻度割引制度をご利用されている皆様は、車両制限令の規定枠(重量・幅・高さ・長さ・軸重など)はご承知と思いますが、改定された車両制限令違反によって科せられる点数はご存知でしょうか?
既にご存知の法人様もおられると思いますが、改めてご紹介したいと思います。
※ご紹介するものは、点数基準の一部(特例車種以外のもの)ですので、特例車種に該当される場合は、今一度ご確認してみて下さい。
〇単車、セミトレーラ及びフルトレーラのうち特例車種以外のもの
以上のような、点数基準となっておりますが、
例えば、ひとつの法人様で、上記表の総重量(t)最遠軸距5.5未満で3点違反の車両が5台あったとすると、累積点数は15点となります。
累積期間が従来の3ヶ月から2年と延長拡大されたとはいえ、総重量の他に軸重・高さ・幅・長さで車両制限令違反を繰り返えしてしまえば、累積点数30点の限度を超えてしまうことになり、大口・多頻度割引の適用を受けられなくなってしまいます。
軸重(t)でみれば、10t以上が対象となりますので、違反点数15点(15超~)を科せられた車両が2台だけで、大口・頻度割引の適用がなくなるのです。
つまり、割引適用を受けていた利用区間料金が、割引適用外の利用区間料金となり、割引が受けられない事で発生した経費増=事業運営に支障をきたす恐れが出てくるわけです。
今回の取り締まりでは、48台(計測台数117台)の違反車両と、その他、指導警告や措置命令を受けた車両もありました。
【措置命令を行った違反の具体例】
車両総重量の制限値25tに対し、38t(13t超過)の車両に対し、道路管理者から
違反者に対し措置命令書を発出し、通行の中止及び積載物の軽減措置を命令。
※指導警告:違反の程度が軽微であり、措置を講ずる必要がないと認められる場合、指導警
告を行うもの
※措置命令:積載物の軽減措置又は違反車両に高速道路外への排出措置を命ずるもの
今後も、このような取り組みは全国各地で、実施されると予想されますが、各企業様やドライバーの皆様におかれても、大口・多頻度割引の適用を受けるために、より車両制限令を順守し、安全運転を心がけて通行していただきたいと思います。