特定技能1号の通算在留期間に関しての規定が改正されました。
特定技能の通算在留期間改正
特定技能1号の通算在留期間は、5年が上限となっています。ただし、下記の条件においては、必要な書類を提出し、適当と認められる理由がある場合には在留諸申請が許可されます。
- 通算在留期間5年に含めない期間として申し立てるもの
- ・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などのやむを得ない事情により再入国することができなかった1号特定技能外国人
- ・特定技能2号評価試験等に不合格となった1号特定技能外国人
- ・病気・怪我による休業
- 通算在留期間6年を上限として通算在留期間5年を超える在留に関して申し立てるもの
- ・特定技能2号評価試験等に不合格となった1号特定技能外国人
特定技能2号評価試験等に不合格となった方が特定技能1号の期間を延長するためには、「特定技能2号」への移行に必要な全ての試験について、合格基準点の8割以上の得点を取得していることが必要になります。 詳細は、出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。