外国人技能実習機構では、認定された技能実習計画通りに実習が実施されているかを実習実施者の皆さまに対して実地検査を行っています。
実地検査では各帳簿類の確認や報告が求められ、法違反等が認められた場合は、改善勧告・改善指導がなされます。重大・悪質な違法の場合は、行政処分等が課され、企業名が公表されるほか、認定の取り消し(5年間の受入れ停止)となる可能性があります。
原則として予告なく、機構の職員が訪問してくる実地検査。
慌てることがないよう、常日頃から関係法令を尊守し、必要な帳簿類の作成を行っていくことが大切です。
- 【実地検査】
- ①臨時検査(関係者から相談、申告、情報提供があった場合等に直ちに行う)
- ②定期検査(原則 管理団体に1年に1度、実習実施者に3年に1度実施)
【外国人技能実習機構:機構が行う実地検査】
【外国人技能実習機構:外国人技能実習機構について~機構の実地検査にご協力をお願いします~】