日本における結核患者の発生状況に鑑みて、特に日本における結核患者数が多い国の国籍を有する者のうち、日本に渡航して中長期間在留しようとする者に対し、入国前に結核を発病していないことを求める入国前結核スクリーニングを開始することが出入国在留管理庁より発表されました。
入国前結核スクリーニング
入国前結核スクリーニングは、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会までに制度を開始することとされていたものの、新型コロナウイルス感染症に関する水際対策により、外国からの入国者が激減したことを受けて、制度開始が見送られておりました。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症に関する水際対策が終了されて以降、外国からの入国者数の増加に伴い、外国生まれの結核患者数の増加が顕著であることから、今年度中の制度開始が予定されています。
入国前結核スクリーニングとは
スクリーニング対象国から、3か月を超えて日本に入国・在留しようとする中長期在留者に対して、入国前に指定健診医療機関において胸部レントゲン検査等を受け、結核を発病していないことを証明する資料の提出を求める制度です。
対象者
本スクリーニングの対象となるのは、対象国(フィリピン・ベトナム・インドネシア・ネパール・ミャンマー・中国)(※1)の国籍を有し、日本に中長期在留者(再入国許可(みなし再入国許可を含む)を有する方を除く)、並びに特定活動告示第53号及び54号(デジタルノマド及びその配偶者又は子)として入国・在留しようとする方です。
ただし、現在の居住地が対象国以外の国又は地域であることが、滞在許可証等により確認された場合は、対象外となります。 また、入国前に結核検査を目的とした胸部レントゲンを含む健康診断が課されている制度(※2)については、当面の間本スクリーニングの対象外となります。
※1 対象国のうち、インドネシア・ミャンマー・中国については、実施日は未定です。
※2
JETプログラム参加者、JICA研修員(長期・短期)、JICA人材育成奨学計画(JDS)留学生、大使館推薦による国費留学生、外国人留学生の教育訓練の受託事業、当該国とのEPAに基づく看護師・介護福祉士、特定技能外国人、家事支援外国人材受入事業(特区法第16条の4)
入国前結核スクリーニングの実施方法
①申請者は対象国にある指定健診医療機関で、医師の診察及び胸部レントゲン検査を受診する。
②当該検査で結核を発病していないと判断された者には、指定健診医療機関から結核非発病証明書が発行される。
③在留資格認定証明書交付申請時(在留資格認定証明書を取得せずに在外公館で査証申請を行う場合は査証申請時)に、結核非発病証明書を提出する。
スケジュール(予定)
令和6年12月26日 今年度中の制度開始に係る公表
令和7年 3月24日 指定健診医療機関における健診受付開始(フィリピン・ネパール)
令和7年 5月26日 指定健診医療機関における健診受付開始(ベトナム)
令和7年 6月23日 結核非発病証明書の提出義務付け(フィリピン・ネパール)(※)
令和7年 9月 1日 結核非発病証明書の提出義務付け(ベトナム)(※)
※ 提出義務付けの期日以降に申請された方について、「結核非発病証明書」の提出が必要となります。