2024年7月23日付の農林水産省告示において、飲食料品製造業分野での特定技能受入れ可能事業所が追加されました。
特定技能受入れ可能事業所にスーパーマーケットが追加
今回の告示では、総合スーパーマーケットや食料品スーパーマーケットが特定技能の受入れ可能事業所に追加されました。ただし、食料品製造をおこなう事業所に限られますのでご注意ください。
運用要領の変更点
今回の告示に伴い、「特定の分野に係る運用要領別冊(飲食料品製造業分野)」も更新されました。
主な変更点は以下の通りです。
- 【対象事業所について】
- 食料品製造(※)がおこなわれている事業所(総合スーパーマーケット・食料品製造マーケット等)が対象
- (※青果物加工、鮮魚加工、食肉加工、ベーカリー製造、そう菜製造等)
- 【業務内容について】
- 関連業務としても、販売業務への従事不可
- 【協議会加入時の注意点】
- 「特定技能外国人を販売業務に従事させない」という内容の誓約書(※)の提出が必要
※誓約書のフォーマットは以下のリンクからダウンロード可能ですのでご利用ください。
総合スーパーマーケット又は食料品スーパーマーケットにおける特定技能外国人の従事する業務に関する誓約書
【PDF】【WORD】
各種資料をご確認ください
詳細に関しましては省庁発行の各種資料をご確認ください。
法務省:
「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」新旧対照表
「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -飲食料品製造業分野の基準について-」
農林水産省:
特定技能・飲食料品製造業分野に関するFAQ